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2024年11月 | 派遣会社 厳選3社
交通費支給のお仕事を検索する
交通費は課税になる?それとも非課税?
勤務先から支給される交通費は課税の対象となるのでしょうか。それとも非課税なのでしょうか。
会社から支給される手当は、基本的には従業員個人に対する所得税の課税対象となります。
会社から支給される手当とは、例えば残業手当や扶養手当などがあります。
これらは全て課税の対象となるのです。
では、交通費に関してはどうなのでしょうか。
交通費は「通勤手当」にあたります。
ただし、交通費に関しては交通費非課税制度というものが存在します。
そのため、他の手当と課税方法が異なるのです。
一定の基準を満たすものについては、交通費は非課税となります。
通勤手当が非課税になる理由としては、支給分が交通費として通勤のために使用され、従業員の所得とはならないためです。
ただし限度額を超えた分に関しては課税の対象となるので注意しましょう。
非課税限度額に関しては、例えば交通機関で通勤する人の場合は全額、最大で15万円までとなっています。
ただし非課税限度額は変更される場合もあるので、詳しく知りたい場合は国税庁のホームページを確認するようにしましょう。
ちなみに、平成28年度に改正される前の上限は10万円でした。
今後も変更の可能性があります。
非課税限度額に関する注意点
交通費の非課税限度額にはいくつか注意点があります。
まず一つ目は、交通費が非課税となるには「最も経済的かつ合理的である」と認められなければならないということです。
つまり何らかの理由で自宅の最寄り駅を利用しない場合や、最短経路を利用せずに通勤に無関係の地点を経由する場合などは非課税対象の適用外となるケースもあるので注意しましょう。
タクシーで通勤する場合に関しては、「最も経済的かつ合理的である」と認められる金額までは非課税対象となりますが、それを超えると課税対象となってしまいます。
交通費は通勤手当と旅費交通費がある
交通費は大きく分けて2種類あります。
通勤するためにかかる費用の通勤手当と出張の際にかかる費用の旅費交通費です。
通勤費用の非課税限度額は上記にあるように、15万円になります。
それ以上を超えた場合は課税対象です。
しかし、派遣先で出張を命じられた際の交通費、通信費、宿泊費は旅費交通費(出張手当)と呼ばれ、通勤費用とは別の扱いになります。
出張の際の諸費用扱いは会社ごとに異なるので派遣先の内規に従ってください。
ただし、建て替えたお金をお給料と一緒に振り込まれたとしてもすべて非課税です。
「合理的な金額」の場合、上限は定められていません。
今回は特に「通勤」に関わる交通費の扱いについて紹介します。
非課税になる交通費の条件とは
通勤手当は基本的に非課税になると紹介しましたが、支給される交通費が非課税になるためには、条件が通勤方法ごとに定められています。
ここでは、通勤方法ごとに、交通費が非課税になる場合をご紹介しましょう。
交通機関を利用して通勤する場合
先ほども少しご紹介しましたが、交通機関を利用して通勤をする場合、1カ月当たりの非課税限度額は15万円となっています。
定期乗車券を利用して通勤している場合も、15万円を上限にその範囲内であれば全額非課税となります。
国税庁では、非課税になる条件として「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」としています。
つまり、例えばグリーン車の利用料金など経済的かつ合理的な経路及び方法と判断されない交通費に関しては非課税の対象にはならないので注意が必要です。
一方、新幹線は経済的かつ合理的と判断される場合もあります。
もし、1カ月の交通費が15万円を超える場合には、15万円を超えた部分のみが課税対象となります。
交通費が現金ではなく、定期券を支給の場合も扱いは同じです。
車や自転車などで通勤する場合
通勤には、電車などの交通手段だけではなく、車や自転車などで通勤する場合もあります。車やバイク、原付、自転車などで通勤している場合は、通勤距離によって詳しく非課税限度額が設定されています。
非課税限度額は距離によって設定されているため、使用する車両の種類が何であっても、非課税限度額は一定の金額となります。
例えば、通勤距離が片道2km未満なら全額が課税対象となってしまいます。
2km以上10km未満なら1カ月あたり4200円、10km以上15km未満なら1カ月あたり7100円が非課税の限度額となります。
こちらの表で確認しましょう。
有料道路を利用する車通勤の場合
通勤途中に有料道路を使用する場合は、距離に応じた非課税限度額に有料道路の通行料金を合計した金額が非課税限度額となります。
マイカー通勤の交通費額は会社次第
また車や自転車などで通勤する場合の交通費をいくら支給するかに関しては、会社によって条件が異なります。
非課税条件に関わらず実費で支給している場合は、会社ごとに距離や通勤手段に応じた交通費を設定している場合もあります。
そのため、特に車や自転車などで通勤する場合には、課税条件と合わせて会社の交通費支給条件も確認する必要があります。
マイカー通勤の際の駐車場代は課税対象
では、車で通勤をして近隣の月極駐車場を利用する場合の駐車場代についてはどうなるのでしょうか。
駐車場代に関しては、通勤手当として認められません。
そのため、通勤するための駐車場代を負担するかどうかは会社の判断となります。
また、会社が負担してくれた場合でも、その金額に関しては非課税にはならないので注意しましょう。
車や自転車などで通勤する場合も、交通機関を利用する場合と同様に、最大15万円となります。
両方を使って通勤する場合
中には、交通機関と車両の両方を使って通勤する場合もあるでしょう。
その場合の非課税条件について説明します。
公共交通機関と車両の両方を使って通勤をする場合には、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通機関の運賃と、通勤距離に応じた非課税限度額を合算した金額が非課税条件の上限となります。
ただし、こちらも非課税となる金額は上限が1カ月あたり15万円までと定められています。万が一、公共交通機関の定期代と車通勤でかかる費用の合計が15万円を超えたとしても、非課税対象になるのは15万円でそれを超えた分に関しては課税対象となります。
交通費が時給に含まれているときはどうなるの?
では、交通費が時給に含まれている場合、つまり通勤手当が別途支給されない場合にはどうなるのでしょうか。
派遣社員やアルバイト、パートの募集には、交通費が別途支給されず時給に含まれているものも多く存在します。
このような場合は、時給に含まれている交通費も全額が課税対象となってしまいます。
そのため結果的に、別途交通費を支給される方法と比べると、一見受け取る金額の合計が同じであったとしても支払う所得税額が多くなってしまうのです。
給与や時給と別に「通勤手当」として支給されたものでない交通費は、給与から非課税所得として除くことはできません。
これに関しては、たとえ確定申告をしても返してもらうことはできないので注意しましょう。
確定申告をする際の交通費の扱いの注意点
もしも派遣の時給とは別に交通費の支給があるにも関わらず、交通費を含んだ金額に課税をされている場合は派遣会社から「通勤交通証明書」を発行してもらってください。
確定申告を行えば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告のためには源泉徴収票も必要になりますが、源泉徴収票の年収欄には交通費が含まれていません。
総支給額と計算が合わない場合は、慌てずに交通費を確認しましょう。
あらかじめ「交通費非課税制度あり」を採用している派遣会社を選べば交通費関係で確定申告の必要はありません。
「交通費非課税制度あり」の仕事の探し方
派遣サーチを利用して「交通費非課税制度あり」の仕事を効率よく探す方法を紹介します。
検索に「交通費」と打ち込んだり、こだわり条件で「交通費支給」を選択したりすると交通費支給のある仕事が表示されます。
交通費支給のお仕事を検索する
ただし、交通費が支給されるからと言って、その交通費が非課税にあたるかどうかは契約内容によって異なります。
現在、派遣サーチで探せる派遣会社は交通費非課税制度ありですが、すべての仕事に対して交通費を支給していたり非課税制度をとっていたりというわけではありません。
交通費の支給される条件や金額、税制上の扱いなどの詳細については求人欄の下にある「掲載元の求人を確認する」から問い合わせましょう。
扶養内で働きたい人の〇〇万円の壁と交通費の注意点
扶養控内でギリギリで働きたいと望んでいる人は交通費の扱いに気を付けてください。
交通費は限度額以下の場合は非課税ですが、社会保険の扱いは違います。
100万円(93万円)の壁
年収が100万円(一部自治体は93万円)以上になると住民税が課せられます。
総支給額が100万円(93万円)を超えていたとしても、非課税である交通費を抜いた支給額が年収100万円(93万円)以下ならば住民税は課せられません。
夫の配偶者控除は満額受けられます。
103万円の壁
年収が103万円を超えると住民税に加えて所得税が課せられます。
住民税の扱いと同様に、総支給額が103万円を超えていたとしても、非課税である交通費を抜いた支給額が年収103万円以下ならば所得税は課せられません。
夫の配偶者控除は満額受け取れます。
130万円(106万円)の壁
年収が130万円(雇用条件によっては106万円)以上の場合、夫の扶養を抜けて社会保険に加入する必要があります(一部の会社を除く)。
社会保険は税金ではないので、交通費も含めた年収で判断されます。
交通費の支給額が多い人は注意してください。
社会保険は住民税や所得税に比べて額面が大きく、130万円(106万円)を少し超えたあたりだと手取りが大きく減ってしまうので注意しましょう。
いわゆる働き損です。
130万円(106万円)を超える場合は年収153万円以上にならないと損をしてしまいます。
夫の配偶者控除は満額受け取れます。
150万円の壁・201万円の壁
既婚者の場合、年収が150万円を超えると夫の配偶者控除が段階的に減らされていき、201万円6,000円を超えると控除対象外になります。
住民税、所得税の扱いと同様に非課税である交通費を抜いた支給額で150万円(201万円6,000円)を超えているかどうかが分かれ目です。
201万円の壁を抜けると夫に課せられる税金は高くなりますが、妻の働き損ゾーンを超えているので世帯収入の手取り額は増やせます。
130万円を超えない働き方とは
扶養内で働きたい人が交通費を含めて130万円を超えない範囲の働き方についてシミュレーションしてみましょう。
シミュレーション例
130万円÷12カ月=108,333円(1カ月に稼げる上限額)
108,333円÷20日(1カ月の勤務日数)=1日あたり5,416円
5416円-交通費500円=4,916円(1日に稼げる上限額)
4,916円÷時給1,200円=4時間(1日に働ける上限時間)
時給1,200円、1日当たりの交通費500円、週5日勤務の場合は1日4時間以内に押さえると社会保険に加入する必要はありません。
もしも他の条件が同じで週4日勤務の場合は1日5時間以内になります。
社会保険が気になる人はギリギリアウトに注意!
年収を130万円以下に抑え、扶養内に入りたい場合、交通費を含めて1ヵ月の収入は108,333円以下に抑える必要があります。
しかし、あまりギリギリラインを狙っていくと残業が続いてしまって超えてしまう場合もあるので注意しましょう。
健康保険組合によっては直近3ヶ月の平均月給が108,000円を超えている場合に「年収130万円を超えそうだから」と判断して扶養家族認定を取り消してしまう場合もあります。
当初の予想よりも残業などが多く、年収が130万円を超えてしまいそうな人は早めに相談をして勤務時間や残業を見直してもらいましょう。
相談が遅くなればなるほど調整がしにくくなり、周りにも迷惑をかけてしまいます。
「扶養内可」の派遣先であっても日ごろから給与明細をチェックしてしないと危険です。
どっちがお得?交通費ありVS交通費なし!
では、交通費あり(交通費を別途支給するもの)と交通費なし(交通費を時給や給与のうちに含めているもの)の求人を比べると、どちらがお得になるのでしょうか。
交通費ありと交通費なしのどちらが結果的にお得になるかというのは、勤務日数や支給される交通費の額などによって異なります。
そのため、一概にどちらがお得と断言することはできません。
通勤手当にも、1カ月当たりいくらと決まっているものや、出勤1日当たりの実費で支給されるものなど、さまざまな条件があります。
交通費ありで時給が安い仕事と、交通費なしで時給が高い仕事があった場合どちらを選べばいいかは、具体的な条件を元に、実際の支給額や交通費を除いた支給額を計算して比較してみるといいでしょう。
具体的な例をご紹介します。
① 時給1,200円、交通費月額10,000円
② 時給1,300円、交通費なし
どちらも勤務日数16/日月、労働時間6時間、残業無しだとします。
① の場合、支給額は1,200円×6時間×16日+10,000円=125,200円
② の場合、支給額は1,300円×6時間×16日=124,800円です。
時給自体は②の方が高いですが、手取りは①の方が毎月400円高くなります。
このように、家が遠くて交通費がかかる、働いている時間が短い、残業が少ない、年収103万円以下で働きたいなどの働き先の場合、多少時給が低くても交通費があったほうがお得な場合もあります。
求人募集に交通費ありとなっていても、一部支給など会社によって条件が定められていることもあるので、詳しくチェックするようにしましょう。
一方、家と職場が近い、働いている日数が多い、残業が多いなどの働き方の場合、交通費の有無よりも時給そのものに注目したほうが稼ぎやすいです。
特に、残業や深夜勤務は時給の1.25倍、休日出勤は時給の1.35倍が支給されます。
残業をしても交通費の支給額は変わりませんが、時給は変わるので、時給が高い方が手取りを増やしやすいのです。
派遣社員の場合には、派遣会社に相談してみることをおすすめします。
派遣会社の交通費支給方法は様々
交通費を支給する派遣会社は多いです。
なかでも「交通費非課税制度あり」としてある場合は面倒な確定申告の必要もありません。
ただし、交通費の支給方法は様々です。
交通費が支給されるからと言って全額全額通勤手当が支給されるとも限りません。
派遣会社の交通費支給方法として多いのは以下のパターンです。
派遣会社の交通費支給方法
② 日ごとに定額。出勤日数によって変わる。勤務時間は関係なく支給。
③ 時給の一部として。たとえば時給1,200円のうち50円を交通費として計上するなど。8時間勤務の場合は1日400円が非課税。ただし、残業等で時給が1.25倍になる際は1,200円から交通費分の50円を引いて計算される。
※③の場合の残業代の時給は(1,200円-50円)×1.25+50円=1,487円。交通費支給無しで時給1,200円の場合の残業代の時給1,500円(1,200円×1.25)と比べて少なくなってしまうので残業が多い場合は注意。
交通費支給の派遣先を探すのならば
交通費の扱いは派遣会社によって違います。
交通費の支給を希望しているのならば、アデコ人材派遣やスタッフサービス「ミラエール」などがおすすめです。
交通費に16日以上の契約があり、通勤手段が電車であるなどの一定の条件を満たせば、2020年4月から電車定期代支給になります。
そのほかランスタッドも交通費支給の仕事が豊富にそろっています。
各派遣会社のHPで、検索条件で絞って探しましょう。
仕事を探すときには交通費の支給有無にも注目しよう
仕事を探すときには時給や仕事内容だけに注目しがちですが、それ以外にも交通費支給あり・なしに注目して探すことも大切です。
派遣の仕事は、時給に交通費が含まれておりその分時給が高めになっている場合が多いです。
また、豊富な求人の中から交通費の有無で仕事を絞り込んで探すことも可能です。
さまざまな条件を考慮しながら、自分に合った求人を見つけるのが得策と言えるでしょう。
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