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2024年11月 | 派遣会社 厳選3社
【要チェック】おすすめの大手派遣会社
契約解除についてはまずは派遣会社に相談を
派遣の途中解約に関する規定は、派遣先ではなく派遣会社との契約に則る必要があります。
まずは派遣の契約について、整理してみましょう。
派遣先との契約内容
派遣契約では、派遣社員と派遣先企業との間で2種類の契約を結ぶ必要があります。
まずは、「基本契約書」です。基本契約書とは、労働に当たっての基本的な事項についてまとめられたものになります。
たとえば、人材派遣契約であることや派遣料金の設定・支払い方法、派遣社員の休暇取得について、といった事項が基本契約書には記されています。
2つ目の契約が「個別契約書」です。こちらは、一人一人の契約内容について定めたものとなっています。
派遣社員が担当する業務内容や就業日・派遣期間について、就業時間や休憩時間といった、個人的な内容を交わすための契約書です。
派遣先とかわす契約についてはあくまで就業に関する規定なので、契約解除など雇用に関することについては、派遣会社の契約をみる必要があります。
派遣会社との契約内容
派遣会社と派遣社員の間では、直接雇用契約を結ぶことになります。この契約について、派遣先会社は関知することができません。
休職や退職、契約解除に関する規定も契約書に明示されていることがあります。
そのため、契約を解除したい、休職したいといった場合には、そのルールに従う必要があるでしょう。
「派遣を辞めたい」契約満了後か途中解約か?
職場の人間関係がうまくいかない、家庭の事情や体調不良といったさまざまな事情により、派遣を辞めたい場合もあるでしょう。
派遣を辞めたいときには、どうしたらいいのでしょうか。辞めるタイミングによって、2つのケースがあります。
契約満了で辞める場合は問題ない
まずは、契約満了によって契約解除するケースです。
派遣社員は、契約期間が決まっています。
契約を満了した場合、その後継続するかどうかは派遣社員が決めることができるので、満了後に契約解除することは問題ないです。
派遣契約を更新したくない場合は、こちらの記事をご参考ください。
契約期間が満了する前に、派遣先企業から契約延長の提案がある、派遣社員から契約延長の希望を出すなどして合意されれば、派遣契約が延長されます。
しかし、契約更新の同意がなかった場合には、派遣契約が満了され、そのまま退職という形になるのです。
契約更新日に更新せずに解除する場合、派遣先企業は、更新日の30日前までに通知する必要があります。
この場合は、契約期間に影響を与えないので辞めやすいのが特徴でしょう。
労災休業中に契約期間満了日が来た場合も、労働契約が終了する場合もあります。
契約更新の希望があっても会社側の都合によって契約を更新しなかったり、紹介しなかったりする場合には、会社都合の退職として扱われます。
会社側の都合で、派遣社員が更新を希望しているのに解除を要求されることを「派遣切り」とも言います。
契約更新の打診があったにもかかわらず、更新を拒否したり、会社側から仕事の紹介があったが理由なく断ったりした場合には、自己都合の退職になります。
会社都合なのか、それとも自己都合なのかによってもらえる失業手当が変わるので注意しましょう。
途中解約のケースは注意が必要
途中解約には次の3つのケースがあります。
契約を満了せずに、途中で契約を解除するのは、基本的には「契約違反」になってしまうので、注意が必要です。
しかし、契約解除の中には、自分の都合ではなく、派遣先や派遣会社の都合で強制的に契約解除になることもあります。
自分から解除するのか、仕方なく解除させられるのかで、状況が大きく変わるので、それぞれのケースについて説明していきます。
途中解約の3つのケース
- 派遣先会社の都合
- 派遣元会社の都合
- 派遣社員の自己都合
派遣先会社の都合による途中解約
派遣社員が実際に働く派遣先会社の都合によって、途中解約を告げられることもあります。
その場合のルールについて紹介していきます。
派遣先会社は新たな就業場所を確保しなければならない
派遣先会社から契約解除を申し出る場合には通知書が必要で、どうしても契約解除をしなければいけない事情が必要です。
また、この事情は第三者から見ても合理的である必要があります。
たとえば、倒産する可能性がある、派遣元会社やスタッフが無断欠勤などの契約違反をした、などが考えられるでしょう。
一方で、派遣社員のスキル不足での途中解除などは、認められない場合が多いようです。
派遣先会社から契約解除を告げる場合には、原則として派遣先会社や関連会社で新たな就業場所を確保する義務があります。
また、派遣社員から求めがあった場合には、契約解除の理由について明示しなくてはいけないと定められています。
何日前までに解除の通知が必要?
正当な理由での契約解除であっても、派遣先会社は派遣社員が不利益を被らないように、補償をしなければいけません。
契約解除をする30日以上前に予告をする、もしくは30日以上の賃金相当の損賠賠償が必要になるのです。
派遣会社は新たな派遣先を紹介しなければならない
派遣先会社から契約解除を告げられたとしても、派遣元会社は派遣社員を解雇することは原則としてできません。
基本的には、残りの契約期間も雇用しなければいけないため、派遣社員に新たな派遣先を紹介するなどの努力をしなければいけないのです。
派遣元会社(派遣会社)の都合による途中解約
派遣元会社の都合によって途中解約されるケースは多くありませんが、まれにあります。
その場合には、どのようなルールが適用されるのでしょうか。
派遣会社は原則として契約解除できない
派遣会社には、契約期間中の派遣社員を雇用する義務があります。
原則として契約解除できないため、就業先をあっせんするなどしなければいけません。
万が一、就業先が見つからずに仕事を紹介できない場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければいけないというルールがあります。
事情説明や協議を充分に行う必要がある
派遣会社が、派遣社員との契約解除をする場合には、しっかりとした事情説明や協議をおこなう必要があります。
たとえば、経営の悪化によって人員整理をおこなう必要があるなどの、やむを得ない事情があることが求められるでしょう。
また、やむを得ない事情があったとしても、契約解除を回避する努力をする義務があります。
派遣社員の自己都合による途中解約
契約期間中に、派遣先会社や派遣元会社から契約解除を告げられるケースはそう多くはありません。
しかし、さまざまな事情から派遣社員側から途中解約したいと考えるケースは多いでしょう。
派遣社員の都合で途中解約する場合には、どのようなルールがあるのか詳しく説明します。
契約期間中は原則として契約解除できない
契約期間中の契約解除は、原則としてできません。そのため、勝手に契約解除して退職することはできないのです。
身勝手な理由で契約解除して辞めてしまうと、契約違反になります。
派遣元会社から損害賠償請求を受ける可能性もあるので、気をつけましょう。
やむを得ない事情は認められることも
原則として途中解約はできませんが、やむを得ない事情は認められるケースもあります。
途中解約が認められる可能性のあるケース(例)
- 仕事の内容や就業時間・休日などが事前に聞いていたものと違う
- 契約がきちんと履行されない
- 身内が病気になって介護が必要
- 長期の療養が必要になる深刻な体調不良
どのようなケースであっても、まずは派遣元会社との話し合いをすることが重要です。
契約が正しく履行されていないのなら是正を求める、やむを得ない家庭の事情があるのなら早めに相談するといったことを意識しましょう。
直接雇用契約を結んでいるのは、派遣元会社と派遣社員です。
そのため、派遣先会社に伝えるのではなく、まずは派遣元会社のスタッフに相談することが大切になります。
途中解約はブラックリストに載る?
やむを得ぬ事情で途中解約したいけれども、ブラックリストに載ってしまうのではないかと不安を感じている人も多いでしょう。
ブラックリストがあるかどうかは、企業によって異なります。
しかし、契約を途中で一方的に解約すると、悪印象を与えてしまうでしょう。
その結果、次の就業先を紹介してもらえないケースもあります。
契約は、どのような世界であっても非常に重いものです。
その契約を一方的に解約するということは、信用をなくす行為にほかならないでしょう。
この派遣社員には、仕事をあっせんしたくないと思われてしまう可能性が高くなってしまいます。
大切なのは信頼関係を築いておくことです。派遣会社とは、普段から良好な関係になるように意識するといいでしょう。
また、どうしようもない事情で辞めなければいけないときには、円満に辞められるように努力することが重要です。
しっかりと事情を話して、円満な契約解除のために話し合いを重ねていくことが求められます。
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途中解約のメリット
途中解約する際のメリットとしては、ストレスから解放されることが挙げられます。
派遣先会社での人間関係に悩んでいる人も少なくありません。人間関係がうまくいっていないと、働くこと自体がストレスになって精神面への負担が大きくなりますし、体にも異変が起こるケースがあります。
途中で契約を解除してしまうのは無責任になるかもしれません。しかし、ストレスにさらされた状態が長く続くと、うつ病が発症するなど最悪の事態になるケースもありますから、耐えきれない場合には辞めることも選択肢の1つです。
次の仕事を探せるのもメリットになります。
とりあえず派遣として働いて、ゆくゆくは正社員として働きたいと考えている人も少なくありません。その場合には、途中解約することですぐに行動に移すことができます。
良い仕事を見つけたとしても、契約満了まで待っているとその求人を逃がしてしまう可能性が高くなります。その場合、途中解約することで時間のロスなくスムーズに転職できるでしょう。
途中解約のデメリット
途中解約は、契約違反なので基本的にはデメリットのほうが多くなるのは覚悟したほうがいいでしょう。
まずは、多くの人に迷惑をかけることです。途中解約をする場合には、派遣元企業だけではなく派遣先企業にも、たくさんの迷惑をかけてしまいます。
派遣社員は、契約期間が決まっていますからその期間は働いてくれることを見込んで、仕事を割り振ります。
途中でいきなり辞められてしまうと、人手が足りなくなってしまう、引継ぎがうまくいかないなど、さまざまなトラブルが起こるでしょう。
そのため、派遣元企業の営業が謝罪に行くことになるなど、周囲に迷惑をかけることになってしまいます。
次の派遣先を紹介してもらえないケースがあることも、デメリットになります。
前述したように、一方的に途中解約してしまうとブラックリストに載ってしまう場合があるのです。
信頼関係が崩れてしまいますから、同じ派遣元会社で働いていこうと思っている場合にはデメリットが大きくなります。仕事をあっせんしてもらえなくなる可能性は考慮しておきましょう。
途中解約に関するポイント
派遣契約はきわめて重いもので、一方的にどちらかが解約できるものではありません。
しかし、どうにもできない事情によって、派遣社員側から途中解約するケースもあるでしょう。その際の注意点について紹介します。
気軽に途中解約をしない
まずは、気軽に途中解約しないことです。
契約違反になるので印象は悪くなりますから、途中解約はあくまでも最終手段だと考えておきましょう。
職場環境が悪い場合には派遣元会社に相談するなどの改善行動をとることが大切です。できるだけ、途中解約を回避できるように行動することが求められます。
途中解約は周囲の人にたくさんの迷惑をかけるだけでなく、次の仕事を紹介してもらえないなどのデメリットも非常に多くなっています。そのため、契約する前にしっかりと考えることが重要です。
業務内容などはあらかじめ提示されていることがほとんどです。
契約内容や業務内容をきちんと確認して、契約期間中は業務を全うできるのかどうかを考えて契約するといいでしょう。
円満に解約する努力をする
やむを得ず途中解約しなければいけないのなら、なるべく円満に解決できるように努力することが大切になります。
正当な理由があるのなら、正直に派遣元会社に説明をすることが第一です。
その上で、辞めずに働くことができないかどうか、辞めるのなら時期はどうするのかなど、細かく相談を重ねる必要があります。
新たな派遣会社に登録をしておく
自己都合の途中解除をしてしまったら、今の派遣会社からの仕事の紹介はなくなると思っていたほうがいいでしょう。
解除後は就業場所を失い、収入が途絶えてしまうことになります。
途中解除をする前に、新たな派遣会社に登録することをおすすめします。
働きながらになるので大変かとは思いますが、次の仕事を少しでも早く見つけるために重要なポイントです。
新しい派遣会社は途中解除のはっきりした理由までは知ることはできません。今のあなたに合った仕事を紹介してくれるでしょう。
求人数が圧倒的に多いスタッフサービス
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