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派遣スタッフでも社会保険に加入できる!条件や手続き方法は?

派遣スタッフでも社会保険に加入できる!条件や手続き方法は?

派遣スタッフとして働くとき、気になることのひとつが社会保険に加入できるかどうかではないでしょうか。加入できなければ、国民年金や国民健康保険に加入して自分で保険料を払わねばならず、大きな負担となります。しかし、派遣スタッフでも、一定の条件を満たしていれば加入可能です。ここでは、派遣スタッフが社会保険に加入するための条件や手続きの方法を説明します。

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「社会保険」って何のこと?

社会人になると「社会保険」という言葉を耳にする機会が多くなりますが、実際にどんなものなのか詳しく説明できる人は少ないのではないでしょうか。
社会保険とは、国民生活を保障するために国が設けた社会保障制度の総称です。
民間の生命保険や年金保険とは、運営者も趣旨も異なります。

社会保険は、正社員だけが対象になるのではなく、派遣社員も対象です。
加入に際しては一定の加入要件を満たしている場合、加入する義務があることに注意しましょう。
加入すれば派遣社員でも正社員と同じ保障を受けられます。

広義には次の5つがあります。

社会保険の種類

・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険(労働者災害補償保険)
・介護保険

これらの社会保険制度では、負担する保険料の個人負担について国民健康保険や国民年金よりも少なくて済むことが特徴です。
保険料は、被保険者だけが月給から天引きの形で負担するのではなく、会社も負担しています。

なお、「保険」といっても、民間会社が提供している自動車保険や生命保険などとは異なり、一定の条件を満たしていれば必ず加入する必要があります。
条件を満たしていれば、手続きが面倒くさい、保険料を負担したくないなどの理由で入らないということはできません。

社会保険の種類

健康保険

加入者がもっとも身近で利用する機会が多い保険でしょう。
ケガや病気の治療で病院を受診した際に、かかった医療費の一部を負担します。
健康保険に加入することで、医療機関受診時の医療費の7割は保険で給付され、ほとんどの場合自己負担は3割、家族の年齢によっては1~2割で済むことが特徴です。

厚生年金保険

公務員や会社員が加入できる年金制度です。
老後に年金を受け取れる「老齢年金」のほか、「傷害年金」や「遺族年金」があります。

傷害年金

病気やケガがもとで後遺症が残ったときに給付金が受けられるもの、遺族年金は本人が亡くなったときに遺族が受け取れるものです。

雇用保険

雇用保険は、万が一の失業の際に失業給付金の支給があります。
失業保険の名称で聞いたことがある人も多いでしょう。
一定期間加入していれば、失職して収入がなくなったときに失業手当を受給できます。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険は、業務中や通勤途中で生じたケガなどを補償します。
通勤中や業務中に事故に遭い、障害を負ったり死亡したりした場合に、本人や遺族に対して保険金が支払われる制度です。
労災の対象となる場合は、健康保険ではなく労災保険の適用を受けることが必要です。

介護保険

介護が必要になったときに介護費用の給付が受けられるもので、40歳以上で加入の義務が生じます。

派遣は社会保険に加入できるの?

社会保険制度には、企業に直接雇用されている正社員だけが加入できると思っている人も多いです。
しかし、そんなことはありません。
派遣スタッフでも、契約期間や労働時間において一定の条件を満たしていれば、社会保険に加入できます

もちろん、無条件に加入できるわけではなく、一定の加入資格要件を満たすことは必要です。
契約内容によっては加入できない保険もありますので、注意しましょう。

社会保険に加入すれば、個人として加入する公的な国民健康保険や国民年金に加入するよりも低額の社会保険料負担で手厚い保障を受けられます。
会社の社会保険の加入要件を満たせない場合は、個人として国民健康保険などに加入するのではなく、家族の扶養に入ることで自らは被保険者にならないという選択肢があることも知っておきましょう。

派遣スタッフが社会保険へ加入する条件

それぞれの社会保険には加入条件が決められており、条件に当てはまれば加入義務が生じます。
そのため、加入条件を理解しておくことが重要です。
ここでは、それぞれの社会保険の加入条件について説明します。

健康保険・厚生年金保険

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健康保険と厚生年金保険の加入要件は同じです。
以下の①と②③④のいづれかを満たせば加入できます。

健康保険・厚生年金保険の加入要件

①:契約期間が2カ月以上ある
②:1週間の就労日数と労働時間が正社員の4分の3以上(1カ月の所定労働日数が15日以上かつ1週間30時間以上)あること 
③:1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれる、月額賃金が8万8000円以上、従業員数501人以上であること
④:②~③に当てはまらない場合、会社と従業員との合意があること


週30時間以上及び月15日以上、つまり雇用元の一般社員の就労日数の4分の3以上という条件に該当すると、健康保険と厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、この条件に満たない場合でも、被保険者となるケースがあるため注意が必要です。

短時間労働者区分と呼ばれる区分で、週20時間以上、月額賃金8万8000円以上、1年以上雇用見込み、所属会社の厚生年金保険加入者501人以上の要件を満たすと、被保険者となります。
なお、500人以下でも労使合意があれば適用対象とすることが可能です。

介護保険

介護保険は、健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たす40歳以上65歳未満の人が被保険者に該当します。
資格喪失時期は、原則として派遣契約期間満了です。
次の仕事の開始時期や労働形態によっては継続加入できる場合もあります。

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者災害補償保険(労災保険)は、すべての派遣社員が対象です。
派遣スタッフは就業した時点で自動的に加入となります。
労災保険料を派遣社員が負担する必要はありません。
労災保険の保険料は、すべて雇用主である派遣会社が支払うことになっているからです。

労災保険に加入することによって、業務上や通勤途上の事故によるケガなどを補償してもらえるようになります。
会社は、業務上の事故によるケガなどについては補償が義務付けられているため、保険料は派遣社員や正社員は一切負担せず全額会社が負担する仕組みです。

雇用保険

雇用保険の加入条件は、労働時間や雇用見込みによって決まります。

雇用保険の加入条件

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる。(学生を除く)


加入対象となるのは、週20時間以上勤務で31日以上の雇用が見込まれる場合です。
たとえば、2週間の短期派遣で契約を更新する予定もないといった条件であれば、加入できません。
また、学生がこの条件に該当したとしても、加入はできません。

失業状態になった場合、働く意志があって仕事を探しても見つからない間は、一定期間について給付金を受け取れます。
支給される金額は、離職前一定期間の給与平均額によって変動する仕組みです。
また、給付金が支給される日数は、会社都合か自己都合かなどの退職理由と加入期間、年齢などによって異なります。
さらに、失業期間中に教育訓練を受講した場合、受講費用について一定の上限額の範囲で給付金が支給されるという制度もあります。


このように、契約期間や労働時間によって、加入できる保険とできない保険とが決まります。
雇用条件によっては、雇用保険にのみ加入して健康保険や厚生年金保険には加入できないということもあるのです。

派遣社員が社会保険に加入するメリットは?

派遣社員が社会保険に加入する主なメリットは、3つあります。

仕事を失ったときのセイフティーネット

1つ目は、会社倒産や突然の契約打ち切りなどで仕事がすぐに決まらない場合、雇用保険から基本手当が支給されるため安心だという点です。
基本手当は、俗に失業保険と呼ばれています。

老後への備えができる

2つ目は、厚生年金保険によって老後の支えが得られることです。
保険料の負担が多ければ、将来の受給額も増加します。
保険料は労使折半で、自己負担分は給与天引きされます。

医療費が軽減される

3つ目は、健康保険の手厚いサポートです。
扶養家族は、追加保険料不要で健康保険の被扶養者となれるため、家族が個人で公的医療保険に加入する必要はありません。
また、医療費の月額自己負担額が一定額を超えると高額療養費が支給されて負担が軽減されます。
さらに、業務外の病気・ケガで働けない場合は、傷病手当金が支給される仕組みです。

節税ができる

4つ目は、社会保険料の支払いが所得税・住民税の税負担軽減につながることです。
保険料は所得を減らす効果がある所得控除に該当します。

派遣社員が社会保険に加入するデメリットは?

派遣社員が社会保険に加入するデメリットは、毎月自動的に保険料が給与天引きされるため、手取り額が減少することです。
また、世帯主の扶養家族になっていた場合に、自らが被保険者に該当することになるため、世帯主の扶養から外れてしまうことになります。
こういった場合には、世帯主の税負担が重くなったり、世帯主が勤めている会社からの家族手当が減額されたりする可能性があることもデメリットです。
そのため、派遣社員のすべてが社会保険に加入しているわけはありません。

扶養内で働きたい人はこちらの記事をチェック。


派遣スタッフだから社会保険に入りたくない…は可能なのか?

派遣社員は誰でも社会保険に加入しているのかどうか気になるという人もいるでしょう。

派遣のだと社会保険に入ることで手取りが減るため入りたくないという声も

派遣社員は、時短勤務や週数日の勤務など、柔軟に働けることが魅力です。
家庭の主婦にとっても働きやすい労働形態だといえます。
そのため、フルタイムで働くのではなく、家計の足しにと考えて働いている人も多い状況です。

しかし、派遣スタッフはボーナスや交通費の支給がなかったり、契約が更新されないときがあったりと、正社員と比べて収入や雇用が不安定な側面があります。
社会保険に加入すると保険料の支払いが発生して手取り給料が減ります。
そのため、社会保険に加入することによって得られる給付など必要ないと考える場合、社会保険に加入するかしないかを選択できるのであれば、加入しないと判断する人もいるかもしれません。
メリットを理解していてもできれば入りたくないと思う派遣スタッフは多いのではないでしょうか。
社会保険への加入を拒否することはできるのでしょうか?

加入は義務。条件に当てはまれば加入必須

社会保険は、国と個人の相互扶助によって成り立っている社会保険制度です。
原則として加入するかしないかの選択権はなく、条件に該当すれば加入義務が生じます
この点は、派遣社員であっても同じであるため、加入条件に当てはまった派遣社員は、自分の意志に関係なく加入することが必要です。

社会保険に加入すると、将来受け取れる年金の額が増えます。
また、健康保険や厚生年金保険は、会社が保険料の一部を負担してくれ、全額負担する必要がありません。
さらに、出産の際に出産手当や出産育児一時金の受け取りが可能です。
このように、社会保険への加入にはさまざまなメリットがあります。

しかし残念ながら、条件をすべて満たしていれば、必ず社会保険には加入しなければなりません。
社会保険の加入は強制的に行われます。

保険に入りたくなければ労働時間の調整を

入りたくないのであれば、条件をクリアしないように、あえて短期間・短時間で働くようにする以外に方法はないでしょう。

フルタイムで働かない主婦の方などは、年収を扶養の範囲内で抑え、夫の扶養家族となっています。
扶養を外れないように労働時間を抑えて働いているのです。

たとえば、派遣スタッフが健康保険や厚生年金保険、介護保険に加入するためには2カ月以上の契約が必要ですので、2カ月以内の短期契約にすれば対象外となります。
また、1週間の労働時間が所定労働時間の4分の3以上あることが必要です。

扶養内で働くための月収の計算シミュレーションはこちらの記事でご確認ください。


これより少ない労働時間で契約した場合も、健康保険や厚生年金保険、介護保険には加入せずにすむでしょう。
なお、社会保険の加入手続きは、実際に働く派遣先の会社ではなく派遣会社が雇用主となって行います。
保険料の一部を負担するのも、派遣会社です。
また、所定の労働日数や所定の労働時間も、派遣会社が定める基準が適用されます。

派遣スタッフの社会保険の手続き方法

ここでは、派遣における社会保険の手続きについて説明します。

派遣会社に相談

派遣会社に登録して契約を結んだ場合、社会保険の加入手続きは、基本的にすべて派遣会社が行います。
そのため、自分で書類を作成したりどこかに提出したりする必要はありません。
もし、条件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入できていないようであれば、できるだけ早く派遣会社に確認しましょう。

ただし、派遣では、長期間の契約を見込んでいても最初の契約は1カ月にすることが一般的です。
派遣で働く場合は2カ月を超える契約が条件となるため、1カ月契約の場合は社会保険には加入できません。

必要書類を揃える

なお、加入手続きそのものは派遣会社が行いますが、派遣スタッフは雇用保険被保険者証や年金手帳などを提出する必要があります。
派遣会社の指示に従って必要な書類をそろえましょう。

雇用者被保険者証が発行される

雇用保険に加入すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が発行されます。
発行された雇用保険被保険者証は、通常、会社にあてて送付され、会社が預かっておいて従業員が退職するときに本人に渡すケースが一般的です。
もし、前職を退職する際に会社から渡されていないのであれば、以前勤めていた会社に問い合わせて送ってもらいましょう。
送付してもらうのが難しいようであれば、任意のハローワークで手続きをすれば再発行できます。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際に発行されるものです。
そのため、初めて働くときや、以前に就業経験があっても加入条件を満たしていなかったときは交付されていませんので、提出する必要はありません。

国民保険に加入している場合は脱退手続きをする

なお、派遣で働き始めるまでに国民健康保険に加入していた場合、そちらには派遣会社は関知しませんので、自分で脱退の手続きをとる必要があります。

社会保険に加入することになったら、できるだけ早い段階で在住する地域の市町村役場に出向き、脱退の手続きをとることが大切です。
これをうっかり忘れると、保険料を二重に支払うことになりますので注意しましょう。

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派遣会社を移る場合は社会保険はどうなるの?

ある派遣会社との契約が終了して別の派遣会社に移る場合、社会保険がどうなるのか気になる人もいるでしょう。
新しい派遣会社でも加入条件を満たすのであれば、それまで加入していた社会保険に継続して加入することが可能です。

もともと働いていた派遣会社で必要な書類を発行してもらったうえで新しい派遣会社に提出します。
実際の加入手続きを行うのは、書類を受けとった派遣会社です。

また、次の就労までに一定以上の期間が空いてしまう場合は、それまでの派遣会社に任意継続で残るということもできます。
この場合、保険料は全額自己負担となります。

派遣で働くなら社会保険についてしっかり確認して!

派遣スタッフであっても、一定の条件を満たしていれば社会保険に加入できます。
しかし、社会保険のしくみは分かりづらいことも多く、契約条件によって加入できないこともあります。
社会保険は生活にも関わる大切なことです。
派遣で働くなら、社会保険についてよく分からないことがあればそのままにせず、しっかり確認するようにしましょう。
不明点についてきちんと説明してくれる派遣会社を選ぶことも重要です。

社会保険制度は万一のときの強い味方!加入できる働き方を!

世帯主の扶養になっている場合は社会保険に関する心配は必要ありませんが、なっていない場合は社会保険に必ず入っておきましょう。
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