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派遣元責任者になるための要件は?仕事内容や講習についてチェック!

派遣元責任者になるための要件は?仕事内容や講習についてチェック!

派遣業界で働くと、「派遣元責任者」や「派遣元責任者講習」という言葉を耳にすることがあります。しかし、これらの言葉は、実際に派遣業界にいなければ、なかなか聞く機会はなく、派遣元責任者の役割や、派遣元責任者講習の内容などは知らないことでしょう。そこで、この記事では、派遣元責任者とはどのような人をいうのか、派遣元責任者講習とはどのような講習であるのかについて詳しく解説します。

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1. 派遣元責任者とはどんな人?

派遣元責任者とは、派遣労働者が適切な環境で労働できるように雇用管理を行い、保護する人を指します。ときには、派遣業務を行うなかで、派遣労働者と派遣先の企業との間でトラブルが起こったり、苦情が出たりすることもあるものです。そのような際には、派遣先の企業と労働者との間で生じるさまざまな問題に対して、迅速な処理や解決を図ることが派遣元責任者の役割となっています。

かつての労働者派遣事業は、届け出制である特定労働者派遣事業と、許可制である一般労働者派遣事業の2種類に区分されていました。一般労働者派遣事業は厚生労働省の認可を受けたうえで運営することが求められているのに対して、特定労働者派遣事業は届け出さえ出していれば許可は不要となっていたのです。ところが、2015年の派遣法改正に伴って特定労働者派遣事業に関するルールは撤廃となり、派遣企業はすべて一般派遣として許可を得なければいけなくなりました。そして、労働者派遣事業の許可を取るためには、派遣元責任者を選ぶことが必要となっているのです。改正された労働者派遣法36条には、派遣元事業主が講ずるべき措置として派遣元責任者を選任することが明記されています。

2. 派遣元責任者になるための要件

派遣元責任者は誰でもできるわけではありません。役割を担うためには要件があり、すべての要件に当てはまっていることが必要となります。たとえば、責任者としての大事な業務を全うするうえで、適正な雇用管理を行うのに支障がない健康状態であることは必須です。また、生活が不安定でないことが求められているため、住所が定まっていることも条件として挙げられています。さらに、外国人の場合には、公的に日本での滞在が認められていることを証明する在留資格も持っていなければいけません。加えて、「派遣元責任者講習」の受講をすることも派遣元責任者として必須条件です。他にも、一定の雇用管理経験があることも求められます。雇用管理経験は成年になった後に3年以上必要で、派遣元責任者講習を受講しても、雇用管理経験がないと派遣元責任者になることはできません。

3. 何をするの?派遣元責任者の仕事内容

派遣元責任者の主な仕事として、まず、派遣労働者の雇用管理が挙げられます。具体的には、派遣元管理台帳を作成し、記載や保存を行うことが業務です。派遣元管理台帳とは、派遣労働者の氏名や派遣先の会社名、就業条件など、法令で定められた事項を記載する台帳をいいます。記載する事項は個人情報にも関わるような内容となるため、きちんと管理しなければいけません。派遣元管理台帳は雇用主である派遣元事業主が派遣労働者の適正な雇用管理を行うために派遣労働者ごとに作成が求められているもので、派遣が終了した日から3年間は保存することが義務です。

さらに、派遣労働者から相談があるなどした場合には、必要に応じてアドバイスをしたり、状況に応じて指導を行ったりするのも職務となっています。また、ときには、派遣労働者から、労働環境や労働条件などに関して苦情を受ける場合もあるものです。そのような際には、苦情を受けた問題の解決に向けて適切な処理を行うことも派遣元責任者の役割となります。加えて、派遣労働に関して必要に応じた柔軟な調整が図れるように、派遣先と適宜連絡を取り合うことも大切な仕事です。そして、派遣する労働者が派遣労働者であることを明示し、労働者が正しく権利を持ち、契約した役割の範囲内で適切な労働ができるように示すことも派遣元責任者の大事な任務となります。

4. 派遣元責任者になれないケースもある

先で派遣元責任者になるための要件を紹介しましたが、反対になれない条件もあります。まず、責任能力を問うことが難しい未成年、成年被後見人や被保佐人はなることができません。さらに、禁固以上の刑や刑法・労働法違反による罰金刑を受けてから5年を経過していない人も同様に対象外です。また、通常であれば自己破産をしても手続きが終了すれば破産者ではなくなりますが、手続き中は復権することができません。このような破産者で復権を得ない人も、派遣元責任者になれないケースです。加えて、労働者派遣法に定められた欠格事由に該当したことで派遣業の許可取消を受けた場合には、その後5年を経過していないと派遣元責任者の就任は認められません。

ここまでに挙げたようなケースに該当していなくても、自身が派遣労働者として労働している人や、他の会社の役員・従業員となっている人も派遣元責任者として働くことはできないとされています。派遣元責任者はそもそも、派遣先の企業や派遣労働者から苦情や相談を受けることが役割の1つだからです。自身が派遣労働者であったり、他社の役員や従業員をしていたりすると、さまざまな問題に公正で迅速な対応をすることが難しくなってしまう場合があります。

5. 義務づけられている!派遣元責任者講習について

派遣元責任者になる要件が満たされている人でも、派遣元責任者となるには講習を受けることが必須です。そこで、受講が義務となっている派遣元責任者講習の内容と受講方法について紹介します。

派遣元責任者講習とは

派遣元責任者講習は、数日かけて行われるものではなく、1日間のみで終了する講習です。派遣法などの労働法に詳しい専門家が講師を務め、通常であれば休憩時間を挟みながら10~17時まで講習が行われます。講義の内容は、労働者派遣法や労働基準法の適用に関すること、個人情報と労働者派遣法の取り扱いなどについてです。法律など専門的な内容もありますが、具体的な事例なども挙げながら専門家によりわかりやすく授業が進められるようになっています。労働者派遣事業を行うにあたり派遣元責任者の講習受講は必須です。労働者派遣事業の許可を受けるために必要となる受講証明書は、派遣元責任者講習を受講することで発行されるようになっています。発行された証明書は、労働者派遣事業の許可申請の際だけではなく、更新手続きのときや、派遣元責任者の就任の際にも必要となる大事な書類です。

受講する方法

派遣元責任者講習は、複数の機関で実施されていて、全国の主要都市をはじめとするさまざまな場所で受けることができます。また、同時開催ではなく、開催される場所によって実施日が異なっているため、都合の良い実施場所や日程を選ぶことが可能です。具体的にいつどこで開催されるかは、厚生労働省のホームページに掲載されている実施機関や講習日程の一覧で確認することができます。申し込みは、希望する機関に直接行います。受講料については、実施する機関によって設定は異なっていますが、全体的に見ると5000~9000円が相場です。支払い方法は、各実施機関の指示に従って行いましょう。必ず、期限内に支払いを終わらせておくように注意が必要です。

6. 派遣元責任者の有効期限は3年

派遣元責任者の資格には、有効期限があります。法律で定められている期間は、派遣元責任者講習の受講後3年間で、受講から3年を過ぎてしまうと資格は無効です。ただし、有効期限を過ぎてしまっても、再度、派遣元責任者講習を受けることによって更新することはできます。また、派遣元責任者として正しく役割を果たすためには、最新の法律を常に確認しておくことが必須です。派遣法は時代に合わせて改正されるため、常に新しい法律を把握しておかないと、労働法違反を起こしてしまう可能性もあります。労働法違反を防ぎ、最新の法律を把握しておくためには、定期的に講習を受講することが大事です。

派遣業界には法令知識を持った責任者がいる!

労働者派遣事業を行う際に選任が求められる派遣元責任者は、派遣に関わる法令知識をきちんと持っている人を示し、派遣労働者を保護するという大切な役割を担っています。派遣社員として働く際には、働く環境に不安を覚える人もいることでしょう。しかし、派遣元責任者によって法令に即した労働環境が整えられ、派遣労働者は働きやすくなっています。不安が解消されたら、ぜひ派遣会社に登録してみましょう。

みんなが選ぶ!派遣会社4つのポイント

どの派遣会社が良いんだろう?イマイチ決め所が分からない!そんな時は、他の人が決め手にした派遣会社のポイントを参考にしてみましょう♪

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