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派遣社員は労災保険適用される?労災の仕組みや手続きを紹介

派遣社員は労災保険適用される?労災の仕組みや手続きを紹介

「派遣先での業務中に事故に合ってしまった」など、毎日仕事をしていれば思わぬ事故やケガをしてしまうこともあります。そんなときに活用できるのが労災保険です。労災とは業務中や通勤途中で起こった事故、災害に対して保険給付を行う制度です。もっとも、派遣社員にも労災保険は給付されるのか心配な人もいるのではないでしょうか。そこで、この記事では派遣社員に労災保険がおりるのか、保障の有無や仕組みについて紹介します。

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目次

2024年10月 | 派遣会社 厳選3社

1. 派遣社員も当然労災保険適用!給付内容も正社員と同じ

派遣社員は、雇用面の条件において正社員と同じではありません。さまざまな面で違いがあります。では、労災保険に関する保障の有無に違いはあるのでしょうか。結論からいうと、派遣社員でも正社員と同じ条件で保障を受けることが可能です。労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」といいますが、これは雇用形態に関係なく労働者であれば一律に保障の対象となる国の保険です。

労働者を雇用する事業主には、労災保険の加入が義務付けられています。正社員・契約社員・派遣・短期アルバイト・日雇い労働など、雇用形態に関わらずすべての労働者が保険の適用対象です。保障の内容も雇用形態による違いはありません。派遣社員でも正社員と同じ内容で申請が可能です。

2. 労災保険の仕組み

繰り返しになりますが、労災保険は労働者を雇用している事業主であれば必ず加入しなければならない制度です。保障対象は、その事業所で雇用されている全労働者であり、雇用形態や雇用条件には左右されません。労災保険は、その事業所に属する労働者が業務中の作業や通勤中に事故、労働災害などによって負ったケガの治療費や通院費に対して、国から一定の給付金を受け取ることができる仕組みです。労災保険の保険料は、事業主の全額負担であり、労働者が保険料を負担するわけではありません。

事業主は、年度ごとに保険料を算出し、該当地域を管轄する労働基準監督署に保険料の納付が義務付けられています。労災保険の保険料は、労災保険の申請・給付金の額が一定水準を超える場合、保険料が増額される仕組みです。保険料の見直しは3年に1回、労働災害の防止に努め、保険の申請が少ない事業所は保険料が減額される場合もあります。

3. 労災保険の適用範囲

派遣社員も正社員と同じ保障内容が受けられるといっても、「どのような場合に保障が受けられるのか」「何が労災と認定されるのか」について理解しておく必要があります。労災保険の保険料の納付は事業主が行いますが、実際に保険の適用を判断するのは労働基準監督署です。労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、労災の申請に対して労災認定を有無を決定しています。そこで、次はどうようなケースで労災と判断されるのか、その適用範囲である「業務災害」と「通勤災害」について解説していきます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務上受けた災害のことで業務中かつ業務が原因で起きた負傷・病気・障害または死亡のことを指します。業務災害の適用を受けるには「業務起因性」と「業務遂行性」の2つの要件を満たすことが必要です。業務起因性とは、「そのケガや病気が業務が原因で生じたものといえるか」が要件になります。例えば、業務上扱う必要のある機械や工具による負傷などです。業務として行う行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものには、特段の事情がない限り業務起因性が認められます。

業務遂行性とは、「ケガや病気をしたときに仕事をしている状態であったかどうか」という要件です。業務時間中のケガや病気はもちろんですが、休憩中の負傷でもそれが事業所の施設管理不足による負傷や病気であれば業務遂行性が認められる可能性が高くなります。労災保険の認定を受けるには、この業務起因性と業務遂行性の2つの要件を満たすことが必要です。

通勤災害

2つ目は「通勤災害」です。通勤災害とは、労働者の通勤中の負傷・病気・障害または死亡のことをいいます。ここでいう通勤とは、住居と就業場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動などのことです。通勤災害に認定されるかどうかは労災保険でいう「通勤」に該当するかどうかがポイントになります。基本的に通勤とは、合理的な経路及び方法によって行うことを指すため、移動の経路を逸脱したり移動を中断したりした場合には、通勤には該当しません。例えば、仕事が終わった後に同僚とカフェに立ち寄り、帰宅するときに起きた事故などは「通勤」と認定されないので注意が必要です。

もっとも、逸脱または中断が日常生活上必要な行為であり、厚生労働省令で定める一定の事由により行う最小限度のものである場合は通勤と認められます。

4. 派遣社員に労災保険給付がおりる流れ

労災保険は、要件を満たせば給付金が支払われます。保障内容は、雇用形態で違いはありませんが、正社員と派遣社員では申請から給付までの流れに若干異なる部分があります。次は、具体的に派遣社員が労災にあった場合に、どのような流れで申請から給付までを行うのかを紹介していきます。

派遣会社と派遣先両方に報告

労災にあった場合、派遣社員がまずしなければいけないのは「派遣会社」と「派遣先」への報告です。派遣先で労災にあった場合、事業所の監督者に報告後、速やかに派遣会社へも労災の内容を連絡しましょう。派遣社員は、派遣会社から労災保険の適用を受けて、治療や休業の保障を受け取ります。派遣先の事業所ではないので注意しましょう。派遣元となる派遣会社への連絡を怠れば、労災保険の適用は受けられないので絶対に忘れてはいけません。派遣会社に連絡する場合は、負傷日時、場所、災害が発生したときの状況を速やかに報告することが大切です。

労災指定病院の受診・派遣会社が必要書類を作成

労災保険に関して、派遣会社は派遣社員から受けた報告を元に5号用紙と呼ばれる「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成します。派遣社員は、5号用紙に記名捺印をして発生状況を照明したうえで指定病院へ用紙を提出すると、受診時の医療費が保険から全額支給される仕組みです。このとき、注意しなければいけないのは「労災指定病院で治療を受ける」ということです。労災指定病院で治療を受けると、治療費の一時的な立て替えは必要なく、手続きがスムーズに行えます。

もちろん、労災指定病院以外で治療を受けた場合でも、後日、給付金を受け取ることができますが、受診時の領収書は必ず保管しておきましょう。領収書は、給付金を申請する際に必要になります。

労働基準監督署に労災の届け出

労災が発生した場合、労働者が監督者に報告、事業主が必要書類を作成し事業所を管轄する労働基準監督長に「労働者死傷病報告」を提出し、労災給付の申請を行います。この手続き派遣会社と派遣先が行うものなので、当事者である派遣社員が直接手続きをする必要は基本的にありません。しかし、万一派遣会社が労災の証明を拒んだ場合、派遣社員自ら労働基準監督署に労災申請の手続きを行うことになります。

労災保険の申請は、「療養補償給付たる療養の給付申請書」(通勤災害の場合には「療養給付たる療養の給付申請書」)を管轄の労働基準監督署に提出することで可能です。必要な申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか、労働局や労働基準監督署に設置されているため、自ら申請する場合は必要書類を作成し届け出を行いましょう。

5. 労災にあった派遣社員が知っておくべきこと

労災保険の手続きは、原則的に派遣元の派遣会社がすべて行うものです。派遣社員が行うのは、正確な報告と診断書や領収書の提出だけで、そのほかの手続きを行う必要はありません。しかし、労災が起こった場所や状況によっては、給付を受けるまでに時間がかかったり、労災事故の証明に時間がかかったりする場合もあります。派遣社員であれば、労災が起こるのは大抵の場合、派遣先であるため事故が起こった場合、速やかに事故の状況や負傷の詳細を派遣会社に報告することが大切です。

また、派遣会社によっては労災保険の保険料率の上昇を防ぐために、会社が「労災隠し」を行おうとする場合もあります。これは、派遣会社に限ったことではありませんが、労災事故が起こった場合の報告は義務付けられています。もし、派遣会社が「医療費は会社が負担する」などと提案してきても絶対に承諾してはいけません。労災申請は、個人で行うこともできるため、そういった場合は後々のトラブルを防ぐためにも自ら申請を行うことが大切です。

派遣社員は当然労災適用!安心な派遣会社を選択しよう

労災保険は労働中の災害から労働者を守り、生活を保障するための保険です。派遣社員も当然その対象となり、保障内容も正社員と同じものです。労災隠しなどの被害にあわないためにも、派遣会社に登録するときは信頼できる派遣会社を選ぶことが大切です。

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