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派遣でも有給消化はできる?有給の取り方や金額などを徹底解説!

派遣でも有給消化はできる?有給の取り方や金額などを徹底解説!

会社を辞めるときに、溜まっていた有給休暇を全部使い切ってしまう有給消化。有給そのものは、労働者に認められた権利なので、派遣でもきちんと取得することができます。しかし、派遣の退職時にも、正社員と同じように有給消化はできるのでしょうか。派遣だからこそ、有給についての知識はしっかりと身につけておきましょう。ここでは、派遣社員が有給を取る仕組みやポイントを説明します。

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サチコさん、派遣社員として働きたいと思っているのですが、正社員と違って、派遣社員に有給休暇はもらえないですよね?
いいえ、派遣社員でも一定の条件を満たせば、有給休暇を取得できますよ!ここで、派遣社員の有給について、取り方やマナーなどを解説しますね。

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派遣社員も有給は使えるの?

派遣社員は、正社員のように有給を使うことができない、というイメージを持つ人も多いかもしれません。
派遣社員でも、有給は使えるのでしょうか。
この疑問に答えるため、そもそも有給休暇とは何なのか、また、派遣社員が有給を取る仕組みについて説明します。

そもそも有給休暇とは?

有給休暇は、企業が社員を休ませるために与えているプレゼントではありません。
「労働基準法第39条」で定められた、労働者の権利なのです。
そのため、正社員だけではなく、派遣社員やパート・アルバイトで働く人も、雇用形態にかかわらずすべての労働者が有給休暇を取得できます
つまり、仕事を休んでも有給を使えば給料が保証される制度です。
それでも、企業が労働者に有給休暇を与えなかったり、労働者が有給を取得するのを拒否したりすることがあるかもしれません。
しかし、この場合は労働基準法違反となります。
企業は、従業員(派遣社員含む)に有給休暇を与えないと、「労働基準法第119条」により、6カ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金という罰則が科せられるのです。
(参考)



ただし、有給休暇を取得するには、労働者が2つの条件を満たしている必要があります
1つ目は、雇用されてから6カ月が経過していること。
2つ目は、算定期間の8割以上を出勤していることです。
また、取得した有給休暇には、期限があります。
取得から2年が経過すると、消滅してしまうのです。
つまり、その年に使い切れなかった有給休暇は、次の年にまで繰り越すことができます
しかし、3年目まで持ち続けることはできません。
有給休暇は、2年以内に、計画的に使うことが大切なのです。

さらに、2019年4月1には、「有給休暇の取得義務化」が施行されました。
これは、年間有給休暇消化日数が5日以上となるよう、有給取得を義務化する法律です。
適用となるのは、「年10日以上の有給休暇を付与された従業員(派遣社員、パート、アルバイトを含む)」です。
(参考)

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説


派遣社員が有給を取る仕組み

有給休暇は、雇用形態にかかわらず取得できます。
そのため、条件さえ満たしていれば、もちろん、派遣労働者でも取得は可能です。
ただし、企業から直接雇用されている正社員と派遣社員では、いくつか異なる点があります。
例えば、派遣労働者と正社員では、有給休暇をどこから付与されるのかに違いがあるので、注意が必要です。
派遣労働者は、派遣会社に雇用され、そこから派遣先の企業に派遣されています。
普段勤務をしている企業ではなく、派遣元の会社に雇用されているのです。
そのため、派遣労働者に有給休暇を付与するのは、毎日通って仕事をしている勤務先の企業ではありません。
派遣労働者の有給は、登録をしている派遣会社から付与されます

また、派遣労働者の場合は、有給を消化できるのは契約を結んでいる業務期間のみであるという点も、覚えておく必要があります。
派遣労働者は、契約期間があります。
契約期間が終わって更新もなければ、業務は終了です。
そこから次の派遣先が決まって業務が始まるまでの空白期間は、業務期間ではないので有給を消化することはできません。
有給は、契約期間内に消化しておく必要があるのです。
さらに、派遣労働者だけでなく直接雇用の正社員にもいえることですが、業務の状況によっては、自分が有給を取得したいときに希望通り取得できるとは限りません。
企業には繁忙期があったり、他にも有給を取得したい人がいたりするからです。
そのため、有給休暇は、早い時期から相談をして消化する必要があります

派遣で取得できる有給の日数と金額

派遣社員でも正社員と同じように有給取得が可能ということがわかりました。
では、派遣社員の場合、有給取得はどれくらいの日数と金額をもらえるのでしょうか?ここから解説していきます。

有給の取得日数はいつから?何日もらえる?

有給休暇は、条件を満たしていれば、1年ごとに決まった日数が付与されます
有給取得の条件とは、雇用されてから6カ月が経過していることと、算定期間の8割以上を出勤していることです。
この条件により、最初に有給休暇が付与されるのは、派遣会社に雇用されてから半年が経ったときになります。
このときに、フルタイム労働者の場合、付与される有給休暇の日数は10日間です。
そこから1年ごとに、1年6カ月目で11日間、2年6カ月目で12日間と、最高20日間まで、毎年1日ずつ付与される日数が増えていきます。

有給休暇日数の決まり方.

また、「算定期間の8割以上を出勤していること」という条件の「算定期間」とは、最初は雇用されてからの6カ月間、それ以降は1年間を指します。
この期間の所定の労働日数のうち、8割以上を出勤しているかどうかで判断されるということです。
所定の労働日数なので、休日は含まれません。出勤しなければならない日のうち、8割以上を出勤していればよいということです。
所定の労働日数は、正社員と派遣社員は週5日、アルバイトは週4日と異なる場合もありますので注意が必要です。
また、以下の表に「所定労働日数に含まれる休日」「所定労働日数に含まれない休日」をまとめました。
有給を取得する前に、よく確認しておくようにしましょう。

所定労働日数に含まれる休日.

派遣で働いている人のなかには、フルタイムではなくパートタイム勤務の人もたくさんいることでしょう。
フルタイムとくらべて1日の労働時間が少なかったり所定の労働日数が少なかったりする場合でも、日数は減りますが有給休暇はきちんと付与されます。
また、勤続年数によって付与日数が増えていく点は、フルタイム勤務者と変わりません。
週1日のみの出勤や日雇い派遣であっても、有給取得の基本となる条件さえ満たせば、少ない日数とはいえ有給は発生します

有給の金額はいくらもらえる?

有給休暇を取得した際に支払われる賃金は、全ての人がお給料の満額をもらえるとは限りません。
企業の就業規則に則って、「通常賃金」、「平均賃金」、「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」のいずれかの方法で支払われます。

「通常賃金」であれば、通常支払われている一日分のお給料(交通費は除外される場合がある)が支払われますが、「平均賃金」の場合、労働基準法で定められた計算方法で平均賃金が算出され支払われます。
派遣社員の場合は、時給で月のお給料が変動することが多いため、有給休暇にはこの平均賃金が適用されることが多く、算出方法は以下の計算式で求められます。

「平均賃金=(3ヶ月間の賃金総額ー3ヶ月間の変動項目の総額)/ 3ヶ月間の総歴日数+3ヶ月間の変動項目の総額 / 3ヶ月間の総労働日数 × 60/100」

ただし、「賃金の総額を勤務日数で割った額の6割を下回った」場合、有給の最低保障額として定められている「通常賃金の6割」の支払いが適用されます。
つまり、派遣社員の有給休暇取得時の最低金額は6割ということです。

「健康保険法の標準報酬月額の30分の1」の場合、都道府県ごとに健康保険法の標準報酬月額というのが定められていますので、この等級によって決定します。
このように、有給休暇使用時にもらえる賃金の算出方法は、派遣会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

派遣で有給消化するための手続き

派遣であっても有給消化をすることができるとわかりました。
とはいえ、同じ派遣で有給を消化する人が身近にいない場合は、どのようにすればよいのかわからないこともあるのではないでしょうか。
ここでは、実際に派遣で有給消化するための手続きについて紹介します。

有給取得の基本的な流れ

派遣労働者が有給休暇を取得するときに必要な手続きは、派遣会社によって異なる場合があります。
ここでは基本となる流れを紹介しますが、実際に有給を取るときには、登録をしている派遣会社に具体的な手続きを確認しておきましょう。
とはいえ、派遣労働者が雇用されているのは勤務をしている企業ではなく派遣会社です。
そのため、有給休暇の取得を申請するのは、派遣先ではなく派遣元になります。
これは、どこの派遣会社から派遣をされていても、同じです。

有給を取得することを決めたら、まず、派遣会社に対して、有給を取得したいことを伝えます。
すると、派遣会社の担当者が、派遣先の企業に有給の取得希望を伝えてくれるわけです。
しかし、派遣会社によっては、派遣先の企業に、有給取得の意思を自分から伝えなければならないこともあります
派遣元と派遣先の両方に有給を希望していることが伝わったら、日程を調整し、調整をした日に有給を取って休むことがでるのです。
日程の調整は、派遣会社によって、担当者が間に入ってしてくれる場合と、派遣労働者自身が行わなければならない場合があります。

退職時にまとめて有給を消化する場合は、派遣会社と派遣先の両方に、きちんと相談する必要があります
というのも、派遣労働者は、業務期間でないと有給の消化ができないからです。
業務期間終了前に、まとめて有給を消化することがどうしても難しい場合は、書類上の業務期間を伸ばしてもらったり、前もって少しずつ有給を消化したりする方法もあります。

また、契約期間の終了から1カ月以内に、同じ派遣会社から別の派遣先での勤務が決まる場合は、残っている有給休暇を持ち越すことも可能です。
なお、有給を使いきれない場合は、買い取って欲しいと思う人もいると思いますが、有給の買取りは基本的に違法です。

有給取得のタイミング

有給休暇を所得する場合は、なるべく早く、派遣会社に相談をしたほうがよいでしょう。
派遣会社によっては、有給を取得するのに早めの申請が必要だったり、1回に取得できる日数に制限があったりなど、独特のルールを設けている場合があります。
そのため、できるだけ早い時期に、取得のルールを確認することも含めて、派遣会社と相談をしたほうが安心です。

また、繁忙期に多くの従業員が休んでしまうと、会社の業務に支障が出てしまいます。
これを防止するために、会社は、忙しい時期に有給休暇を取らせないようにする権利を持っているのです。
会社が持っているこの権利を、「時季変更権」といいます。
そのため、有給消化が繁忙期にかかりそうな場合は、できる限り早く相談をし、なるべく業務に支障が出ないようにしたほうが、希望が通る可能性が高くなるのです。

有給取得のマナー

有給休暇を申請して、無事に有給を取得できたら、事前(2週間前が目安)に、同じ職場で働く人に有給休暇を取ることを知らせておきましょう
また、有給休暇を使用する日は、他の人は働いているわけですから、業務に支障をきたさないように準備をしておく必要があります。

たとえば、必要な資料やメールをメンバーと共有しておき、有給使用中に業務が滞らないようにしたり、本来やらなければいけない業務が有給使用中のためにできなくなるようであれば、引き継ぎをしておくなど、事前に準備をしておくことが大切です。
このような有給取得のマナーをしっかりと覚えておいてください。

有給の取得理由の伝え方

有給の取得は、労働者に認められた権利です。
そのため、基本的に理由を伝える必要はありません
会社によっては、体調不良や冠婚葬祭など、誰もがやむを得ないと考える理由でないと有給休暇を使えないという雰囲気がある場合もあります。
また、実際にそのようにいわれる場合もあるでしょう。
しかし、気にする必要はないのです。
有給休暇は権利なので、たとえ理由がなくても取得することができます。
会社は、有給の取得を申請している労働者に理由を問いただし、その理由によって認めたり認めなかったりすることはできません。
会社の業務に支障が出ない限り、労働者は権利として有給を取得することができます。
そのため、書類などに取得理由を書く必要がある場合も、「私用」とするだけで十分です。
また、退職前にまとめて有給を消化する場合も、わざわざ理由を伝える必要はありません。


有給を使わせない派遣会社もある!?

そもそも有給休暇とは?の段落で述べたとおり、有給休暇は労働者に与えられた権利です。
有給取得のための条件を満たしているのに、申請を拒否することは違法になりますが、派遣会社の中には有給取得を許可しない会社があるのも残念ながら事実。
そのような派遣会社に登録してしまわないよう、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
派遣登録時に有給休暇のことを聞くのは気が引ける、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような質問にきちんと答えてくれる派遣会社であれば信用できます。
派遣サーチでおすすめしている派遣会社は、有給休暇はもちろん、各種福利厚生などもきちんと対応しているので安心です。

状況の違いによる派遣の有給消化の考え方

派遣労働者は派遣元の派遣会社に雇用され、派遣先の企業で勤務をしています。
そのため、ひと口に退職前の有給消化といっても、直接雇用の労働者とは違った状況が生まれることが普通です。
ここでは、状況の違いによる派遣の有給消化の考え方を説明します。

派遣先のみ変わる場合

同じ派遣会社と契約をしたまま他の派遣先に移る場合、退職の扱いにはなりません。
派遣労働者が雇用されている、派遣元の派遣会社を退職するわけではないからです。
そのため、有給休暇が残っている場合は、次の派遣先で使うことができます。
派遣元が同じで派遣先のみ変わるときは、無理に有給を消化しなくても損にはなりません。
ただし、新しい派遣先へと移動する空白期間が1カ月以上になる場合は、注意が必要です。
1カ月も間が空いてしまうと継続勤務とはみなされなくなります
そのため、それまで残っていた有給休暇は消滅し、勤続年数のカウントも新しい勤務先で0からのスタートとなってしまうのです。

登録している派遣会社を辞める場合

派遣先での契約を終了する際に、派遣元の会社での仕事も同時に辞める場合は退職となります。
この場合、有給が残っているなら、正社員が退職をするときのように有給消化をする権利があります。
残っている有給をまとめて消化する場合は、有給で会社を休むことを、派遣会社と派遣先の会社に明確に伝える必要があります。
もし、退職日までに有給消化できない場合、条件によっては、有給を買い取ってくれる派遣会社もありますが、有給の買取りは基本的に違法ですので、買取りはないものと思っておいた方がいいでしょう

派遣での有給消化が認められないときはどうする?

派遣での有給休暇が認められないときには、どうすればよいのでしょうか。
いざというときに慌てなくて済むように、事前に対応の仕方を確認しておきましょう。

有給消化を拒否されたとき

有給を消化したいと伝えると、嫌がる派遣先もなかにはあります。
本来、有給とは、労働者の権利として、自由に取得することができるものです。
しかし、派遣先の会社や担当者が、従業員に休まれることを渋ることもあります。
これは法律上、できないことですが、有給の申請を拒否されたというだけでは、違法と言い切ることはできません。
会社が忙しい時期だったり、他の従業員に休みが多い日だったりする可能性も否定できないからです。
そのため、事前の相談がとても大切になります。

また、派遣労働者が雇用されているのは派遣会社であるため、基本的には派遣会社に申請をすれば有給の取得は可能です。
とはいえ、有給であるということをしっかりと連絡しないで休んでしまうと、有給休暇として認められないこともあります。
後からトラブルにならないためには、有給を申請したことの証拠として、申請に関する記録をメールや書類のコピーという形でとっておくという方法が有効です。

退職時など、まとめて有給を消化しようとした場合に、土日など本来は会社が休みの日を有給に含めてカウントしようとする会社もなかにはあります。
しかし、これは違法です。
有給を取得することができるのは労働義務がある日だけであり、会社が休業の日には労働義務がもともとないので、そもそも有給を付与することができないからです。
派遣先の企業から有給の消化を拒否され、どうしても交渉がうまく行かないときには、労働基準監督署へ相談をするのもよいでしょう。
立ち入り調査が行われ、有給休暇をしっかりと消化させてくれるようになる可能性があります。

有給の給料が支払われないとき

有給として休みを取ったのに、その分の給料が支払われないというケースもあります。
有給休暇を取得した後は、必ず明細を見て、有給の給料がきちんと支払われているかを確認したほうがよいでしょう。
もし支払われていない場合には、まず、自分に有給休暇を付与される資格があるかどうかを、確認しましょう。
確認するポイントは、「雇用されてから6カ月以上が経過しているか」、そして、「所定の労働日数のうち8割以上の出勤をしているか」の2点です。
また、単なる計算上のミスである可能性もあるので、念のために問い合わせをします。
このときに、有給を申請した証拠となるメールや書類のコピーなどがあるとよいです。
それでも給料が支払われない場合は、労働基準監督署に相談をします。

派遣でも退職時はしっかり有給消化ができる!

派遣として働く場合も、有給はきちんと取得できます。
また、退職時に有給消化をすることも可能です。
有給休暇をきちんと取得しつつ、派遣で働きましょう。

サチコさん、労働者の権利として有給休暇が認められていることがわかりました。まずは有給休暇取得をしっかりとサポートしてくれる派遣会社を選びたいと思います!
そうですね、正社員同様に派遣社員でも6カ月後から有給休暇の取得権利がありますから、にいと君はまず、派遣会社選びからですね!

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