
目次
2025年2月 | 派遣会社 厳選3社


再就職手当とは?
再就職手当とは、離職後に早期に再就職するともらえる手当のことです。失業保険の一種であり、離職者が再就職することで、経済的な負担を軽減し、雇用の流動性を高めることを目的としています。
再就職手当は、基本手当と特別加算手当の合計額となります。基本手当は、離職前の平均賃金に応じて決まります。特別加算手当は、離職前の勤続年数や年齢、離職理由などによって変わります。また、離職後に一定期間内に再就職することが条件となります。一定期間は、離職者の年齢や離職理由によって異なりますが、最長で6か月です。
再就職手当の条件
再就職手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職前に失業保険に加入していたこと
- 離職後にハローワークに求職の申し込みをしたこと
- 離職後に一定期間内に再就職したこと
- 再就職先の雇用形態が正社員または契約社員であること
- 再就職先の勤務時間が週20時間以上であること
- 再就職先の賃金が離職前の賃金の80%以上であること
これらの条件を満たした場合、再就職手当の申請をすることができます。申請は、再就職先の雇用契約書や給与明細などの書類を添えて、ハローワークに行う必要があります。
再就職手当を満額もらうには
再就職手当は、離職後に早期に再就職するほど、高額になります。具体的には、以下のようになります。
- 離職後1か月以内に再就職した場合、基本手当の40%を加算
- 離職後2か月以内に再就職した場合、基本手当の20%を加算
- 離職後3か月以内に再就職した場合、基本手当の10%を加算
例えば、離職前の平均賃金が30万円で、基本手当が1日6000円だったとします。この場合、離職後1か月以内に再就職したら、再就職手当は1日8400円(6000円×1.4)になります。離職後2か月以内に再就職したら、再就職手当は1日7200円(6000円×1.2)になります。離職後3か月以内に再就職したら、再就職手当は1日6600円(6000円×1.1)になります。
もらえないケース
再就職手当は、一定期間内に再就職することが条件ですが、以下のような場合は、再就職手当をもらえません。
- 離職後に一定期間を超えて再就職した場合
- 離職後に再就職したが、再就職先の雇用形態や勤務時間や賃金が条件を満たさなかった場合
- 離職後に再就職したが、再就職先が離職前の会社と同じか、離職前の会社と関係のある会社だった場合
- 離職後に再就職したが、再就職先が離職前に決まっていた場合
- 離職後に再就職したが、再就職先が自分や家族の経営する会社だった場合
これらの場合は、再就職手当の申請をしても、受給できません。また、不正に申請した場合は、罰則の対象となる可能性があります。
自己都合の場合の再就職手当について
再就職手当は、離職理由によっても変わります。離職理由が自己都合の場合は、以下のようになります。
- 離職後に再就職するまでの期間が、離職理由が会社都合の場合よりも長くなります。具体的には、離職者の年齢によって異なりますが、最短で3か月、最長で6か月です。
- 離職後に再就職するまでの期間中に、ハローワークの職業紹介を受けることが義務付けられます。具体的には、離職者の年齢によって異なりますが、最低でも3回から6回です。
- 離職後に再就職するまでの期間中に、ハローワークの職業訓練を受けることができます。職業訓練は、離職者のスキルアップやキャリアチェンジを支援するもので、無料で受けることができます。職業訓練を受けると、再就職手当の受給期間が延長される場合があります。
自己都合で離職した場合は、再就職手当の受給条件が厳しくなりますが、ハローワークのサービスを利用することで、再就職のチャンスを広げることができます。
自分で仕事を見つけた時の再就職手当について
再就職手当は、ハローワークの職業紹介を受けて再就職した場合だけでなく、自分で仕事を見つけて再就職した場合でも受給できます。
自分で仕事を見つけた場合は、以下の点に注意してください。
- 自分で仕事を見つけた場合でも、ハローワークに求職の申し込みをしておく必要があります。求職の申し込みをしていないと、再就職手当の申請ができません。
- 再就職先の雇用形態や勤務時間や賃金が条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。条件を満たしていないと、再就職手当の申請ができません。
- 再就職先が離職前の会社と関係のない会社であることを証明する必要があります。関係のある会社だと、再就職手当の申請ができません。
自分で仕事を見つけた場合は、自分の希望や能力に合った仕事を選ぶことができますが、再就職手当の受給条件を忘れないようにしましょう。
再就職手当のデメリット
再就職手当は、離職者にとって有利な制度ですが、一方でデメリットもあります。以下に、再就職手当のデメリットを挙げます。
- 再就職手当の受給期間は、失業保険の支給期間から差し引かれます。つまり、再就職手当をもらうと、失業保険をもらえる期間が短くなります。再就職手当の受給期間は、最長で3か月ですが、失業保険の支給期間は、最長で10か月です。再就職手当をもらった後に、再び失業した場合は、失業保険をもらえる期間が少なくなる可能性があります。
- 再就職手当の受給額は、離職前の賃金の80%以上であることが条件ですが、これは再就職先の賃金が高いことを意味しません。再就職手当の受給額は、基本手当と特別加算手当の合計額であり、離職前の賃金には、残業代や賞与などが含まれている場合があります。再就職先の賃金には、これらが含まれていない場合があります。つまり、再就職手当をもらうためには、離職前よりも多く働くか、同じくらい働いても収入が減るかのどちらかになる可能性があります。
- 再就職手当の受給条件は、離職者にとって厳しいものです。再就職先の雇用形態や勤務時間や賃金が条件を満たさなければ、再就職手当をもらえません。また、再就職先が離職前の会社と関係のある会社だと、再就職手当をもらえません。これらの条件は、離職者の再就職の選択肢を狭めることになります。離職者は、自分の希望や能力に合わない仕事に就くことを強いられる場合があります。
再就職手当は、離職者にとって魅力的な制度ですが、受給するためには、多くの条件をクリアする必要があります。また、受給することによって、失業保険の支給期間が短くなったり、再就職先の賃金が低くなったりする可能性があります。再就職手当を受給するかどうかは、離職者自身がよく考えて決めるべきことです。
まとめ
本記事では、再就職手当 条件について詳しく解説しました。再就職手当とは、離職後に早期に再就職するともらえる手当のことで、失業保険の一種です。再就職手当を受給するためには、離職前に失業保険に加入していたことや、離職後にハローワークに求職の申し込みをしたことなど、多くの条件を満たす必要があります。また、再就職手当は、離職後に早期に再就職するほど、高額になります。
再就職手当は、離職者にとって有利な制度ですが、一方でデメリットもあります。再就職手当の受給期間は、失業保険の支給期間から差し引かれます。また、再就職手当の受給額は、離職前の賃金の80%以上であることが条件ですが、これは再就職先の賃金が高いことを意味しません。さらに、再就職手当の受給条件は、離職者の再就職の選択肢を狭めることになります。
再就職手当を受給するかどうかは、離職者自身がよく考えて決めるべきことです。再就職手当のメリットとデメリットを理解して、自分にとって最善の選択をしましょう。