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外国人労働者について知ろう!日本で働く外国人の現状と課題

外国人労働者について知ろう!日本で働く外国人の現状と課題

この記事では、日本で就労する外国人労働者について、その定義や数、受け入れ条件や在留資格、国籍や職種、メリットや課題などについて詳しく解説します。外国人労働者に関心のある方は、ぜひお読みください。

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目次

2024年10月 | 派遣会社 厳選3社

外国人労働者について知ろう!

日本では、近年、外国人労働者の数が増えています。外国人労働者とは、どのような人たちなのでしょうか? 外国人労働者の受け入れ条件や在留資格はどのように決まっているのでしょうか? 外国人労働者とのコミュニケーションや関係づくりには、どのようなポイントがあるのでしょうか?
この記事では、これらの疑問に答えるとともに、外国人労働者について知ることのメリットや注意点についても解説します。外国人労働者に関心のある方は、ぜひ最後までお読みください。

外国人労働者とは

外国人労働者とは、日本で就労する外国籍の人たちのことを指します。外国人労働者には、さまざまな国や地域、文化や言語、職種やスキル、目的や期間の人たちが含まれており、日本の労働市場に多様性や活力をもたらしています。

外国人労働者の数は、2023年10月末時点で約190万人に達しました。これは、日本の総労働力人口の約3.5%に相当します。外国人労働者の数は、過去10年間で約3倍に増加しており、今後も増え続けると予想されます。こうした増加の背景には、日本の少子高齢化や人口減少、労働力不足や国際化などの社会的な要因があります。

外国人労働者の受け入れ条件

外国人労働者を受け入れるには、日本の法律や制度に従う必要があります。外国人労働者の受け入れ条件は、主に以下の3つの要素によって決まります。

  • 在留資格:外国人労働者が日本で就労するために必要なビザの種類です。在留資格には、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職などがあります。在留資格によって、就労できる職種や期間、家族の同伴や転職の可否などが異なります。
  • 受入機関:外国人労働者を受け入れる日本の企業や団体のことです。受入機関は、外国人労働者の採用や管理、教育や支援などの責任を負います。受入機関は、在留資格に応じて、法務省や厚生労働省などの行政機関から認定や許可を受ける必要があります。
  • 協力機関:外国人労働者の受け入れに協力する日本や外国の企業や団体のことです。協力機関は、外国人労働者の募集や選考、送出や受入、帰国や再就職などのサポートを行います。協力機関は、受入機関と契約を結び、受入機関の指示に従って活動します。

国別の外国人労働者数

外国人労働者の数は、国や地域によって大きく異なります。例えば2023年10月末時点では、中国からの外国人労働者数は63万9000人にもなっていますが、インドネシアからの労働者数は7万人です。
外国人労働者の国籍は、日本との歴史的・文化的・経済的な関係や、日本の需要や受け入れ制度の変化などによって変化しています。例えば、中国やベトナムからの外国人労働者は、技能実習や特定技能などの在留資格を利用して、製造業や建設業などの分野で活躍しています。フィリピンやインドネシアからの外国人労働者は、介護や医療などの分野で需要が高まっています。インドからの外国人労働者は、ITや教育などの分野で高いスキルを発揮しています。

外国人労働者の在留資格

外国人労働者が日本で就労するためには、在留資格と呼ばれるビザの種類に応じた条件を満たす必要があります。在留資格は、外国人労働者のスキルや職種、期間などによって細かく分類されています。在留資格によって、就労できる職種や期間、家族の同伴や転職の可否などが異なります。在留資格は、法務省が発行する在留カードに記載されています。

在留資格の種類は、大きく以下の4つに分けられます。

  • 技能実習:日本の企業や団体で、特定の技能を習得するために就労する外国人労働者の在留資格です。技能実習は、日本の技術や知識を外国に移転することを目的としています。技能実習1号、2号、3号の3段階があり、最長で5年間の在留が可能です。製造業や建設業、農業や漁業などの分野で多く行われています。技能実習では、受入機関や協力機関の指導や監督を受ける必要があります。家族の同伴や転職はできません。
  • 特定技能:日本の企業や団体で、特定の技能を持って就労する外国人労働者の在留資格です。特定技能は、日本の労働力不足を解消することを目的としています。特定技能1号と2号の2種類があり、最長で10年間の在留が可能です。特定技能は、技能実習と同じ分野に加えて、介護や飲食サービス、宿泊業などの分野で行われており、日本語能力や技能試験の合格が必要です。特定技能2号の場合は家族の同伴ができますが、特定技能1号の場合はできません。また、同じ在留資格の範囲内であれば転職ができます。
  • 技術・人文知識・国際業務:日本の企業や団体で、技術や人文知識や国際業務に関する専門的な知識や経験を活かして就労する外国人労働者の在留資格です。技術・人文知識・国際業務は、日本の産業や文化の発展に貢献することを目的としており、ITや教育、翻訳や通訳、芸術やスポーツなどの分野で行われています。技術・人文知識・国際業務では、大学卒業以上の学歴や10年以上の実務経験などの条件が必要です。家族の同伴や転職は可能です。
  • 高度専門職:日本の企業や団体で、高度な専門性や能力を持って就労する外国人労働者の在留資格です。日本の国際競争力の向上に貢献することを目的としています。高度人材ポイント制や高度専門職1号、2号、3号の4種類があり、最長で10年間の在留が可能です。高度専門職は、研究や教育、経営や金融、法律や会計などの分野で行われていますので、博士号や専門職学位などの高い学歴や、年収や日本語能力などの高いポイントが必要です。家族の同伴や転職は可能です。

外国人労働者の問題について

外国人労働者の増加は、日本の経済や社会に多くのメリットをもたらしています。日本の労働力不足を補い、産業の発展や国際化に貢献しています。外国人労働者は、日本の多様性や活力を高め、文化や言語の交流や学びの機会を提供しています。

一方で、外国人労働者の増加は、多くの課題ももたらしています。日本の法律や制度、習慣や文化に適応するのに苦労しているだけでなく、日本語やコミュニケーションの不足や、差別や偏見の存在に悩まされています。また、労働環境や生活環境の改善や、教育や医療などの社会保障の充実も求められています。

これらの問題を解決するためには、日本政府や企業や団体、そして日本国民と外国人労働者との協力が必要です。日本政府は、外国人労働者の受け入れ制度や支援制度の見直しや強化を行う必要があり、企業や団体は、外国人労働者の採用や管理、教育や支援の方法や内容を改善する必要があります。

日本国民は、外国人労働者に対する理解や尊重、共感や協力の姿勢を持つ必要がありますし、外国人労働者は、日本の法律や制度、習慣や文化を尊重し、日本語やコミュニケーションの向上に努める必要があるでしょう。

まとめ

この記事では、外国人労働者について、以下の点について解説しました。

  • 外国人労働者とは、日本で就労する外国籍の人たちのことです。
  • 外国人労働者の数は、2023年10月末時点で約190万人で、日本の総労働力人口の約3.5%に相当します。
  • 外国人労働者の受け入れ条件は、在留資格、受入機関、協力機関の3つの要素によって決まります。
  • 外国人労働者の国籍は幅広く、日本との関係や日本の需要や受け入れ制度の変化によって変化しています。
  • 外国人労働者の在留資格は、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職の4つに分けられ、それぞれに就労できる職種や期間、家族の同伴や転職の可否などが異なります。
  • 外国人労働者の増加は、日本の経済や社会にメリットと課題の両方をもたらしており、日本政府や企業や団体、日本国民と外国人労働者との協力が必要です。

外国人労働者は、日本の未来に大きな影響を与える存在です。外国人労働者について知ることは、日本の経済や社会の動向を理解することにつながります。また、コミュニケーションや関係づくりは、日本の多様性や活力を高めることにつながります。

この記事が、外国人労働者に関心のある方の参考になれば幸いです。

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