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派遣契約中に妊娠したときの対応方法や知っておきたい法律を紹介

派遣契約中に妊娠したときの対応方法や知っておきたい法律を紹介

派遣で仕事をはじめようと考えている女性のなかには、契約途中で妊娠した場合、どういった対応をとればいいのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。また、実際に妊娠したとき、正社員として働いているときのような保障があるのかどうかも知りたいはずです。そこで、この記事では派遣契約中に妊娠したときの対応方法や知っておきたい法律について詳しく紹介します。

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目次

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1. 派遣契約中に妊娠したときの対応方法

まずこの段落では、派遣契約中に妊娠したことがわかったときの対処方法について詳しく紹介します。

派遣会社の担当者に報告する

派遣社員の場合、実際に働いている職場の指揮命令者や派遣先責任者のほか、派遣元の責任者など、直接雇用に比べてさまざまな人がかかわっています。そのため、妊娠したことがわかった場合、どこに報告すればいいのかわからないと悩む人もいるのではないでしょうか。派遣社員は、そもそも派遣先の企業に雇用されているわけではなく、派遣会社と雇用契約を結んでいます。そのため、派遣で働いているときは基本的に派遣先の会社ではなく、まずは派遣会社の担当者に連絡をするのが筋道です。

担当者に連絡を入れれば、担当者から派遣先に話をしてくれるため心配はいりません。ただ、毎日顔を合わせて一緒に働いている社員や上司(指揮命令者)には自分の口から伝えたいと思うこともあるでしょう。そのあたりは、派遣会社の担当者とも相談し、派遣先の雰囲気や人間関係で判断すればいいです。

報告のタイミングとしては、担当している仕事の内容や体調によって違ってきます。業務に力仕事がある場合や、体調が優れず仕事に支障が出そうな場合は早めに報告したほうがいいかもしれません。しかし、体に負担がかからない業務ならば、安定期に入ってからでも問題ないでしょう。

引き継ぎの準備をする

妊娠中の体調については人それぞれかもしれませんが、つわりなど体調不良に悩まされることも多いものです。場合によっては欠勤が増える可能性も高くなり、仕事に支障が出てしまうことにもなりかねません。職場内で自分の担当している仕事内容を把握してくれている人がほかにいない場合、業務が滞って周囲の人や会社に迷惑をかけることも考えられます。

そのようなことにならないように、事前に自分が担当する業務を整理しておくことが大切です。たとえば、どのように業務を行っているのか簡単なマニュアルになるようなものを作っておくことや、自分が業務で使う書類の保管場所を周囲の人とも共有しておくなどの対策があります。いつでもスムーズに引き継ぎができるような体制を整えておくようにしましょう。

2. 派遣契約中に妊娠したときに知っておきたい法律について

派遣社員が妊娠した際、法律の面ではどのような権利があるのでしょうか。そこで、この段落では、派遣契約中に妊娠したとき、知っておきたい法律について詳しく紹介します。

派遣会社が妊娠を理由に解雇することはできない

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(通称・男女雇用機会均等法)」の第9条では、女性従業員を婚姻や妊娠、出産したことが理由で解雇できないことが定められています。それは、正社員だけではなく派遣社員でも同様です。万一、ほかに理由がないにもかかわらず、妊娠したことが理由で解雇されたなら、その解雇は無効となります。また、解雇だけではなく、妊娠した派遣社員にとって不利益になるような扱いをすることも禁止です。

産休・育休を取得できる

女性も社会で活躍する時代、派遣社員としての働き方を選んでいる女性でも、妊娠・出産を経ても仕事を続けたいと考えている人は多いはずです。実は、産休や育休があるのは正社員だけではありません。派遣社員であっても、条件を満たせば妊娠したとき産休・育休を取得することが可能です。

産休は制度上、出産日の前後で産前休業と産後休業というように名称がわかれています。産前休業は出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から請求すれば誰でも取得することが可能です。一方、産後休業に関しては、労働基準法により請求するかどうかにかかわらず、出産の翌日から8週間は必ず取る必要があると定められています。同じ産休でも産前休業は本人の請求があって取得できるもの、産後休業は本人の請求の有無とは関係なく、雇用主が強制的に与えなければならないものという違いがあります。ただし、出産後6週間を過ぎて働きたい場合、医師の診断で大丈夫だと認めれば請求して復帰することが可能です。

育休の場合は1年以上の雇用実績があるなど、いくつか取得するのに条件があります。育休は子どもが1歳になるまで(1歳6カ月まで延長可能)、育児のために休業できる制度です。取得するには子どもが1歳の誕生日を迎えたあと、延長する場合は1歳6カ月になったあとも雇用が見込まれることが条件になります。

3. 派遣契約中に妊娠した際の手当と失業保険について

派遣社員が妊娠したときにも、正社員として働くときと同様に受けることのできる保障があります。そこで、この段落では派遣契約中に妊娠した際の手当と失業保険について詳しく解説します。

手当

産休や育休で仕事ができなくなり、収入がなくなることに対する支援として、さまざまな手当があります。雇用保険や社会保険に加入しているならば、出産育児金や出産手当金が支給されます。出産一時金は健康保険に加入している人に対し、1人の出産につき42万円が支給される手当です。ただし、自動的にもらえるわけではなく、申請しなければなりません。

出産手当金は産前産後の仕事を休む間に支給される手当で、こちらも給付を受けるには申請書の提出が必要です。出産手当金の支給額は支給開始日以前12カ月の平均月収から算出され、おおよそ月収の3分の2程度になります。ほかにも、育児休業を取得するときは、取得日数に応じて給与の50%が支払われる育児休業給付金もあります。

失業保険

妊娠を理由に派遣社員を退職した場合は、失業保険を受け取ることができます。雇用保険をかけていて、一定の条件を満たせば受け取れるのが失業保険です。ただ、基本的には求職活動ができて、すぐに就業が可能な状況でなければなりません。しかし、仕事ができない状況にある場合は、申請すると受給期間を先延ばしにすることが可能です。

妊娠した場合もすぐには失業保険を受け取ることができないため、失業保険を受け取りたいときは延長措置の手続きをする必要があります。延長されれば最大3年間は失業保険の受け取りを先延ばしにすることができるのです。延長措置の手続きをしておくことで、出産・育児を終えたあと、求職活動を再開すれば失業保険を受けることができます。

4. 妊娠・育児のサポートが充実している派遣会社

女性の派遣社員が多く活躍する派遣会社のなかには、派遣社員が妊娠した際のサポートを充実させているところも多いです。そこで、この段落では妊娠のサポートが充実している派遣会社を3つ挙げて詳しく紹介します。

Adecco(アデコ)

アデコ株式会社

2018年の「月刊人材ビジネス」で行われた派遣スタッフの満足度調査で再就業率がNo.1になるほど、アデコは派遣社員の満足度が高いことが強みのひとつです。長期キャリア開発に対する支援も充実しており、妊娠・出産したあとも仕事が続けやすい環境を整えています。たとえば、連携している保育施設やベビーシッターを利用するときに料金の割引を受けられる特典などがあります。ほかにも、会員価格でベビー用品の購入ができたり、保育士や看護師、保健師などの専門家に育児相談することができたりなど、育児と仕事が両立できるサポートが充実している派遣会社です。


スタッフサービス

株式会社スタッフサービス

スタッフサービスは事務職をはじめ、IT関連事業やエンジニア、医療や介護まで幅広い分野に対応しています。有名企業の求人も多いほか、専門的なスキルを持っている人には生かせる求人が多いことも特徴的です。また、一般的に育児休業はひとつの事業主のもとで1年以上雇用されていなければ支給されません。しかし、スタッフサービスでは、産前6週間を含む契約があれば産休だけではなく、育休も取得することができます。


リクルートスタッフィング

株式会社リクルートスタッフィング

リクルートスタッフィングは業界のなかでも有名企業の求人が多く、仕事量でも業界トップクラスを誇っている派遣会社です。月刊人材ビジネス2018年11月号の「第30回派遣スタッフ満足度調査」では14部門で1位に選ばれるほど、派遣社員にとって満足度が高い会社だといえます。就業サポートも充実しており、派遣社員でも育児休暇を取得している人が多いことも強みのひとつです。育児休暇が明けて復職する際の働き方についても、担当者に気軽に相談することができ、要望に合う働き方ができるよう力を尽くしてくれます。



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派遣契約中に妊娠したらすぐに派遣会社に報告しよう!

派遣期間中に妊娠がわかった場合、すぐに派遣会社の担当者に報告しましょう。そのうえで派遣先や業務に影響が出ないよう、適切な対応をとることが大切です。基本的には派遣会社が派遣先企業に報告してくれるため心配はいりません。

みんなが選ぶ!派遣会社4つのポイント

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