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派遣社員の住民税は「自分で納付」が一般的!役立つ知識を身につけよう!

派遣社員の住民税は「自分で納付」が一般的!役立つ知識を身につけよう!

「派遣社員は住民税が給与から天引きされないらしい」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。実際、派遣社員の場合は、住民税を自分で納付するケースが多い傾向にあるのは確かです。派遣社員になる前に、税金関係をしっかり押さえることは大切です。そこで、派遣で働くうえで気になる住民税の仕組みや納付までの流れについて詳しく解説していきます。

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1. 住民税とは

派遣社員として働いた場合における住民税の納付については、住民税の仕組みや納付方法といった基本的なことから理解するとわかりやすいでしょう。まずは、それらの住民税に関する2つのことについて説明していきます。

住民税の仕組み

住民税とは、自分が住む、あるいは働いている都道府県と市区町村に納付する税金のことを指し、個人が支払うものを特に「個人住民税」と呼びます。道府県民税と市区町村民税は別物ですが、市区町村が「住民税」としてまとめて徴収しているのが実際のところです。住民税は、主に住民が平等に負担する「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」に分けられており、その合計で金額が決まります。税率はどの自治体でも課税所得のおよそ10%(標準税率は道府県民税が6%、市区町村民税が4%)で、大都市だろうと地方の小さな村だろうと、大きな差はありません。

住民税の特徴としては、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年課税される点が挙げられるでしょう。たとえば、転職などで今年の年収が去年より大幅に減っても、去年の所得をベースに住民税が決まるため、徴収額が高くて驚くことが珍しくありません。そのため、特に収入が大きく変わる可能性がある場合には、一年間の収入を頭に入れて、翌年に備えて住民税を蓄えておく必要があるでしょう。

住民税の納付方法

住民税には2つの納付方法があります。ひとつは「普通徴収」で、これは市区町村が納税通知書を納税者に交付し、受け取った人は自分で納付する方法です。もうひとつが「特別徴収」で、企業などが納税者の給与からあらかじめ住民税を天引きし、預かったものを納税者の代わりに納付する方法のことを指します。正社員や契約社員などは、所得税と住民税の両方が企業により給与から天引きされるため、特別徴収の形態を取るのが一般的です。

しかし、派遣社員は所得税のみが天引きされるので、住民税は普通徴収となることが多いです。ただし、総収入が年に100万円以下であれば、住民税自体が徴収されることはありません。これは、住民税には65万円の給与所得控除があり、かつ、総収入から65万円を引いた額が35万円以下であれば非課税という決まりがあるからです。
2.派遣社員の住民税が給与から天引きされないのはなぜか?
なぜ派遣社員の住民税が天引きされず普通徴収になることが多いのかというと、派遣会社が各派遣社員の前年所得を正確に把握するのが困難だからという理由が挙げられるでしょう。派遣社員が契約によって就業していない時期があったり、収入源が複数あったりするのは珍しいことではありません。つまり、派遣社員は正社員に比べて、働き方が柔軟かつ多様であるケースが多いのです。

副業をしている場合、副収入の支払い報告書は市区町村を通じて、本業で勤めている企業へ通知が送付されます。特別徴収をしていると、ひとりの派遣社員に対する事務仕事が膨大になる恐れが出るでしょう。そのため、派遣会社が把握できる範囲を超えて所得が発生している場合を想定し、普通徴収としているところが多いのです。ただし、すべての派遣会社で普通徴収をしているわけではないので、気になる場合は所属している派遣会社に問いあわせましょう。

3. 派遣社員の住民税決定から納付までの流れ

派遣社員の住民税が普通徴収であることは理解できても、実際どのように納付するのか気になる人もいるのではないでしょうか。そこで、住民税の決定から支払いまでの具体的な流れを見ていきます。

派遣会社が市区町村へ「給与支払報告書」を提出する

毎年1月1日から12月31日までの間に支払った給与について、企業は市区町村へ「給与支払報告書」を提出する義務があります。派遣会社も一般企業と同じ手続きをするため、この金額をベースに各市区町村は派遣社員ごとの住民税額を決定します。

市区町村が各派遣社員へ「納税通知書」を送る

給与支払報告書を受け取った市区町村は、各派遣社員へ「納税通知書」を送付します。これは、各市区町村が毎年6月上旬頃から派遣社員の自宅へと送るものです。ところで、住民税はその年の1月1日時点の住所がある市区町村に納付するのが決まりです。たとえば、3月にA市からB市へ転居した場合、1月1日時点の住所がA市であれば、納税通知書はA市から届きます。つまり、その年の住民税は現在B市に住んでいても、A市へと納付する必要があるのです。

派遣社員が住民税を納付する

住民税の納税通知書が届き、いざ住民税を納付するという際には、同封されている納付書を使う必要があります。支払いは金融機関のほか、コンビニや役所の窓口などで取り扱ってもらえるため、納付自体は手間や時間がかからず比較的楽に行えるのが普通です。住民税の納付回数には種類があり、分割納付にも対応しています。分割納付は、6・8・10月と翌年1月の4回に分けて、それぞれ末日までに納付する方法を指します。

前年の収入が多く、今年の収入では一括で支払うことが難しいというような場合は、分割納付を積極的に利用しましょう。一方、一括納付は6月末までに一年分を一気に納付する方法です。一括だからといって、分割よりも納税額がお得になるということはありません。しかし、分割の場合は納付する月を覚えておかなければならず、納付のたびに金融機関などへ出かけるなど多少手間がかかります。納税額自体は変わることがないので、自分にあう適切なほうを選ぶことが大切です。

4. 派遣社員で副業もする場合は住民税手続きに注意!

派遣社員は柔軟に働けるという性質上、正社員に比べて副業へのハードルが低い傾向があるでしょう。人によっては、複数の収入源を持つことが珍しくありません。ここでは、派遣社員が副業をする場合の住民税の手続き方法について、注意点とともに解説していきます。

副業所得が20万円を超える場合

副業所得が20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。派遣社員の住民税決定に必要な手続きは、一般的には派遣会社の年末調整だけで大丈夫です。しかし、副業所得が20万円を超えた場合は、少し手間がかかってきます。確定申告は年間の所得税を確定させる手続きですが、こちらは住民税も自動的に計算されます。時期が来れば納税通知書が届くので、指示に従い支払いを行いましょう。ただし、こちらはあくまで副業所得が20万円を超えるケースの話です。2つの仕事先を持っている場合でどちらかが20万円を下回る収入である場合、本業と副業をきちんと分けることで、確定申告の必要がなくなる可能性が出ます。

副業所得が20万円以下の場合

派遣社員の給与以外の副業所得が20万円以下であれば、その分は非課税となり確定申告が不要です。しかし、住民税は20万円以下の副収入でも課税対象となります。確定申告をしない場合は、市区町村役場で住民税の申告手続きが必要となるので注意しましょう。手続きの時期は自治体によって多少前後するものの、だいたい2月中旬から3月中旬と、確定申告とほとんど同時期です。詳しく知りたい場合は、各自治体のホームページで申告書類が確認できます。

派遣社員の住民税納付は難しくない!安心して働こう!

派遣社員の住民税は、納付方法が普通徴収だという点以外は基本的に正社員や契約社員などと変わらないものです。その点は、税金のことを気にせず安心して働くことができるでしょう。ただし、特別徴収をしている派遣会社もあり、それぞれの会社ごとに特徴があるので、まずは気になる派遣会社の求人情報をチェックしてみることが大切です。派遣の仕事に興味がわいたら、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。

みんなが選ぶ!派遣会社4つのポイント

どの派遣会社が良いんだろう?イマイチ決め所が分からない!そんな時は、他の人が決め手にした派遣会社のポイントを参考にしてみましょう♪

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