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派遣社員も産休はもらえるの?取得の条件や内容を詳しく紹介!

派遣社員も産休はもらえるの?取得の条件や内容を詳しく紹介!

派遣社員として働きたいと考えている女性にとって、派遣社員でも産休を取れるのかどうか気になっている人は少なくないのではないでしょうか。派遣社員でも条件が整えば、産休を取得することができるのです。この記事では派遣社員が産休を取得するための条件や内容について紹介します。これから派遣社員として働きたいと思っている人はぜひ参考にしてください。

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目次

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1. 派遣会社で産休をもらう条件と内容

産休は正社員ではないと取得できないと誤解されることも多いようですが、派遣会社に登録している派遣社員でも条件が整えば産休を取得することができます。ここではまずは産休を取得するための詳しい条件と内容についてご紹介しましょう。

産休をもらう条件と期間

産休を取得するための条件について説明します。産休とは正式には「産前・産後休業」といい、労働基準法第65条に定められている制度です。法律上、雇用形態に関わらず労働者であれば、産休を取得することが可能です。法律で定められている制度なので、正社員に限らず派遣社員であってももちろん産休を取得することは可能になります。

産休の期間に関して説明します。産休は、産前と産後に取得することができます。産前休業は本人の申し出により産前6週間、産後休業は雇用主が強制的に与える必要があり産後8週、通常は合計14週間の産休を取得することができるのです。産前は本人の申し出次第なので、体調がよく出産直前まで就業を希望する場合には、必ず取得しなければならないわけではありません。ただし、産後休暇に関しては、母体の健康上の理由から強制的に休む必要があります。ただし、多胎出産の場合は産前14週間前から取得可能、産後休暇に関しては本人が望み、医師が認めた場合は産後6週間をすぎると就業可能となるなど状況に応じて期間が変動するため、実際に申請する際には詳しく調べてみるようにしましょう。

産休の内容

では、産休中の給与や健康保険や厚生年金などの社会保険はどのようになるのでしょうか。産休中は、健康保険や厚生年金をはじめとした社会保険料が免除されます。社会保険料の免除を受けるためには、会社や社会保険組合への届け出が必要となるため注意しましょう。毎月の給与に関しては、基本的に無給となりますが、その代わりに社会保険から出産手当金として欠勤1日について賃金の3分の2相当額が支給されます。

出産育児一時金や出産手当

次に、産休中に受け取れるお金としてとして、出産育児一時金や出産手当について説明します。出産一時金とは、出産時に受け取ることのできるもので、派遣元で社会保険に加入していれば申請することができます。申請をすることで、生まれる子供1人あたりおよそ42万円の手当を受け取ることできるのです。ただし、金額に関しては条件により変動することがあるため、詳しくは事前に確認するようにしましょう。出産育児一時金は、出産する医療機関が産科医療保障制度に加入していれば出産費用から直接減額されます。

出産手当は産休期間にあたる産前6週間、つまり出産予定日の42日前から、産後8週間にあたる出産後56日目までの期間のうち会社を休んだ日数に応じて受け取ることができる手当です。受け取る条件として、社会保険に加入している必要があり、対象者の基本給から金額が計算されます。金額の目安については、欠勤1日について賃金の3分の2相当額が支給されます。基本給をベースに金額が計算されるため、各種手当などは考慮されない場合が多いため、具体的な金額が知りたい場合には派遣会社に確認するようにしましょう。

2. 派遣社員で産休をもらうためにするべき対応

では、具体的に派遣社員が産休を取得するためには、どのような手続きや対応が必要なのか、紹介します。

派遣会社に連絡する

まずは、派遣会社に連絡する必要があります。この際、派遣先ではなく直接の雇用主である派遣会社に連絡する必要があるので注意しましょう。妊娠が分かったらまず、派遣会社へその旨を報告します。派遣会社の担当者から派遣先へ連絡をしてくれるため、報告先は派遣会社のみで問題ありません。ただし、タイミングを見計らって派遣先にも伝えておくと安心です。派遣会社から派遣先へいつ頃報告されるかというのも、確認すれば教えてもらえるでしょう。

報告のタイミングは、特に決まっていませんが、体調面から残業をすることが難しくなった場合や業務内容に支障が出てしまう場合などは、躊躇せずに早めに派遣会社に連絡することをおすすめします。法律上、妊娠を理由に雇用を解除することはできません。そのため、安心して派遣会社に伝えましょう。

派遣会社の規則を確認する

産休は法律で定められた制度です。とはいえ、産休取得に関する具体的な内容は、派遣会社の規則を確認するようにしましょう。派遣社員が妊娠をした際のルールは、派遣元である派遣会社によって異なります。妊娠が判明したら、まずは登録している派遣会社の規則などを読み返すようにしましょう。今後妊娠する可能性がある人、妊娠を計画している人は、派遣会社に登録する時点で、産休にまつわる規則を読んで内容を把握しておくと安心です。

3. 産休に加えて育休をもらう場合の条件と内容

出産にまつわる休暇に関しては、産休だけではありません。産休期間は産後8週間で終わってしまいますが、産後8週間で保育園を見つけて仕事復帰できる人は多くはありません。ここからは、産休に加えて確認をしておきたい育休を取得する場合の条件や内容についてご紹介します。

育休をもらう条件と期間

育休とは育児休暇の略で、働いている人なら誰でも取得できる産休とは異なり、取得するためには条件があります。派遣社員の場合、育休を取得するためには、同一の派遣会社で1年以上の雇用契約がある必要があります。更に、契約期間に関して子どもが1歳6カ月の誕生日を過ぎた後も雇用が見込まれることが条件となります。期間は、産休終了後子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。ただし学期の途中からは保育園に入りにくい・待機児童の問題も存在するということもあり、入所できる保育園が見つからない場合には、最長で子どもが2歳になるまで延長することが可能です。

育休を取得できるかどうかは、派遣会社との契約内容により異なります。派遣会社との契約期間は基本的に産休に入る前日までに1年以上ある場合には育休を取得できるとしている派遣会社が多いようです。そのため、妊娠が判明した時点で1年以上働いている必要があるわけではありません。派遣登録後、あまり短い期間で妊娠が分かった場合には、出産予定日と雇用期間に関しても確認するようにしましょう。

育休の内容

育休中は、雇用保険から育児休業給付金として、休業開始時の賃金の2分の1相当が支給されます。出産手当が社会保険から支給されるのに対し、育児休業給付金は雇用保険から支給されるのです。そのため申請先なども異なることに注意するようにしましょう。また産休と同様に、育休期間中は健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されます。ただし、誰でも取得できる産休とは異なり、育休を取得できる条件は派遣会社によって異なる部分もあるため、派遣会社との契約条件を詳しくチェックするようにしましょう。不安な場合には、妊娠が分かった時点で派遣会社に詳しく確認をしておくようにすることが大切です。

産休は派遣社員でも取得できる!派遣会社に確認してみよう

この記事で見てきたように、法律的に産休は派遣社員でも取得することが可能です。スムーズに産休を取得するためには、正しい対応をしてくれる派遣会社との契約をすること、派遣先と普段から良好な関係を築いておくことが大切です。仕事と子育てを両立するためにも、納得のいく育休や産休を取得できるようにしっかりと確認しましょう。

みんなが選ぶ!派遣会社4つのポイント

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