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派遣の仕事の交通費は確定申告が必要?上限額や手続きに必要なものを紹介!

派遣の仕事の交通費は確定申告が必要?上限額や手続きに必要なものを紹介!

派遣の仕事をする場合、勤務先への通勤のために交通費がかかります。その交通費について、確定申告する必要があるかどうか気になっているという人も多いでしょう。そこで、派遣の仕事に関する交通費は確定申告する必要があるかどうかについて解説します。また、交通費の非課税条件や確定申告する際に必要となるものについても紹介します。

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1. 確定申告の基礎知識

交通費の確定申告に関する理解を深めるためには、確定申告そのものについての理解が欠かせません。そのためには、確定申告の基礎知識を知っておく必要があります。確定申告とは、1~12月暦年1年間の合計所得を計算し、その課税所得金額に対する所得税額を決定する行為のことです。所得税は、個人が所得を得た場合に課税される税金であり、所得税は原則として各個人が確定申告することによって申告・納税を行うことになっています。ただし、会社に勤務している場合は、一定の要件を満たすと確定申告不要です。

会社員など雇用されている人の場合は、毎月の給与や賞与から、概算の所得税が天引きされています。年末になると年間所得が確定するため、会社は各従業員の所得計算を所得税の規定に基づいて計算し、税額を確定させるのです。この確定税額と概算で天引きしている税額の累計額に差があれば、過不足調整を行います。概算額が多ければ還付、少なければ支払いになる仕組みです。この会社が行う計算行為を年末調整といいます。会社員は年末調整を会社が行ってくれることで所得・税額計算、納税まで完了するため、確定申告不要となるのです。ただし、2カ所以上から給与をもらっているなど一定の場合は、会社が年末調整を行うことができません。そういった場合は、会社員であっても確定申告が必要です。

2. 派遣の仕事では交通費が支給されない?

交通費について確定申告が必要かどうかを考える前に、そもそも派遣の仕事では交通費が支給されるのかどうかが問題になります。正社員やパートの場合、交通費が支給されるのが一般的です。一方、派遣社員の場合は、交通費が支給されるケースは全体の20%程度だといわれています。つまり、派遣社員の場合は、多くのケースで交通費の支給がないということです。派遣会社では、派遣社員に対して交通費を別途支給するかどうかに関する決まりがないというケースがほとんどになります。

こういった状況になっている理由は、募集時の時給を魅力的にみせるかどうかが関係しています。別途交通費支給とすると、提示する時給はその分低くなります。一方、交通費を含めた時給で提示すれば、見かけ上高い時給で募集をかけることにつながります。高い時給で募集をしたほうが、結果的に多くの応募が得られるため、交通費込みの時給で設定されているケースが多くなるのです。労働基準法においても、派遣社員に対して交通費の支給を義務付ける項目は含まれていません。そのため、交通費込みの時給で求人募集をすることは法的に問題ありません。これが、派遣会社で交通費が支給されないケースが多い理由です。

3. 派遣の仕事でかかった交通費は確定申告が必要?

派遣社員で交通費が支給される場合、その交通費は派遣会社から受け取る報酬の一部を構成するとなれば確定申告が必要なのかどうかが問題になってきます。確定申告義務がある場合、申告しなければ追加の税負担が生じるなどのペナルティが科されることになります。交通費の支給を受けている場合は、交通費に関する課税関係をよく理解しておくことが重要です。

税法上、会社から交通費の支給を受けた場合、個人が会社から受け取る報酬に該当します。しかし、交通費は仕事とは切っても切れない関係にある必要経費のようなものだといえるため、一定の上限内で非課税とする規定があると認識しておくことが大切です。支給を受けた交通費について非課税となる金額を申告しておけば、その交通費についての税負担は生じず、支払うべき税金を実質的に減らすことにつながります。非課税の範囲内であれば交通費の申告は必須ではありませんが、申告しておくと税負担を減らすことにつながると理解しておきましょう。

公共機関を利用している場合

派遣社員として交通費の支給を受ける場合、いくらまでが非課税なのかを理解しておく必要があります。交通費に関する非課税金額は、公共交通機関を利用している場合と公共交通機関以外を利用して通勤している場合とに分けて、把握しておきましょう。まず、公共交通機関を利用している場合です。電車やバスなどの公共交通機関利用している場合は、1カ月あたり15万円までが非課税扱いとなります。

この15万円という金額は、平成28年に改正されています。改正前は10万円でしたので、非課税枠が大きくなりました。この非課税上限である15万円を超えた分については、課税対象となります。また、交通費が時給に含まれている場合であっても、通勤交通費証明書を派遣会社から発行してもらえれば、確定申告によって非課税の適用を受けることが可能です。別途交通費支給という形でなくても、交通費非課税の恩典を受けられます。交通費込みの時給だから非課税の適用は受けられないとあきらめる必要がないことを、認識しておきましょう。

公共機関以外を利用している場合

公共交通機関以外を利用して通勤している場合もあるでしょう。たとえば、自転車やマイカーを使って通勤している場合などがこれに該当します。公共交通機関以外の場合、毎日や毎月の定額支出が発生するわけではありません。この場合は、外部支出としていくら交通費が発生しているかを客観的に判断しやすい公共交通機関とは異なる非課税金額の判断基準となることが特徴です。自転車やマイカーを利用して通勤している場合は、通勤距離によって非課税上限額が変動する仕組みになっています。通勤距離が片道2km未満の場合は課税対象です。非課税の上限金額は、片道の通勤距離に応じて4200~3万1600円とされています。

また、公共交通機関とそれ以外の手段を併用している場合もあるでしょう。この場合は、すべての交通費を合算して考えることが必要です。この場合、合算した交通費についての非課税金額は15万円となります。超えた金額については課税対象です。

4. 確定申告に必要なものとは?

派遣として交通費の非課税適用を受けるために確定申告を行う場合は、事前にどのような書類が必要になるかを把握しておくことも重要です。確定申告で必要となる主なものは、4つあります。1つ目は、確定申告書です。税務署で入手するか国税庁のホームページからダウンロードして入手し、必要事項を記入のうえで税務署に提出します。2つ目は、給与収入を得ているすべての会社からの源泉徴収票です。源泉徴収票は、年末調整などによって発行される書類で、すでに源泉徴収された所得税額が記載されています。複数の会社で働いていた場合は、すべての分の源泉徴収票が必要です。

3つ目は、各種控除を受けるための証明に必要となる領収書や契約書、証明書などです。通勤交通費証明書は、ここに含まれます。4つ目は、銀行の通帳やキャッシュカード、届出印です。交通費の非課税の適用を受けることによって、所得税額が還付される場合があります。通帳などは、この還付金額を銀行振込してもらうために必要です。

交通費を申請して節税しよう!

派遣で働いている場合、勤務先が遠方であれば通勤交通費も多くなります。こういった場合は、確定申告をすることによって通勤交通費非課税の適用を受けて税負担を減らすことが可能です。通勤交通費の非課税は、別途交通費が支給されている場合だけでなく、時給に交通費が含まれているケースでもできます。確定申告を活用して税負担の軽減をしてみましょう。

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