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派遣では働けない仕事がある!禁止業務と例外について紹介!

派遣では働けない仕事がある!禁止業務と例外について紹介!

派遣のメリットの1つとして、さまざまな仕事を経験できるというメリットがあります。しかし、なかには派遣が禁止されている業務もあるのをご存知でしょうか。この記事では、派遣で禁止されている業務やその理由、一部例外などについて詳しく紹介します。派遣で働いてみたいと思っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

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1. 派遣における禁止業務とは?

派遣社員の労働条件を整備する、保護するなどの目的で定められているのが、「労働者派遣法」です。労働者派遣法では、派遣が禁止されている業務なども細かく定められており、適宜改正を繰り返しています。特定の業務が禁止されている理由として、1つめに「専門的な知識やスキルが必要となる」点が挙げられます。一部の業種では専門性の高い資格が必要となり、そうした業務については派遣の雇用ができません。2つめに、「労働者派遣法以外の法律で管理されている業務」があります。業種によっては、元からその業種専用の法律で管理されているものもあり、2つの法律を同時に当てはめることはできません。

そのため、別の法律で管理されている職種については、派遣労働者を対象とすることはできないのです。最後に3つ目として、「危険性が高い仕事」が挙げられます。警備業務や建築業など、業務内容によっては、仕事に慣れていなければこなせない仕事もあるため、危険性が高いケースでは派遣を受け入れることはできません。万が一、禁止とされている業務で派遣社員を就業させた場合、労働者派遣事業を行った者に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が処せられる場合があります。そのほかにも、許可の取り消し、事業停止・業務改善命令が下される可能性もあるため、派遣会社は禁止業務を徹底して守っているのです。

過去にも、実際に禁止業務へ派遣スタッフを就労させたとして、逮捕された事例があります。

2. 禁止されている5つの業務

続いて、禁止されている5つの業務について、具体的に解説します。自分がやってみたい職種が入っていないかどうか、チェックしてみましょう。また、禁止業務として定められているなかには、一部例外もありますので、そちらについても詳しく解説します。

禁止業務1:港湾運送業務

港湾運送業務では、事故のリスク、業務の波動性など特殊性をかんがみて、「港湾労働法」が雇用制度として定められています。港湾運送業務には労働者派遣法は適していないため、派遣労働者は受け入れることができません。具体的な仕事内容としては、荷物の積み下ろしや運送、港湾地域内倉庫におけるピッキング作業などが対象業務になります。ただし、東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門の6大港と、その他に指定されている港湾のみが対象です。

6大港以外にも、細かく指定された港湾がありますので、よく注意して確認することが大切です。港湾における業務であることが前提であり、機械と人力どちらで行うかは関係ありません。知らないうちに禁止業務へ派遣されていた、ということのないよう、自身でもしっかりと禁止業務を把握しておきましょう。

禁止業務2:建設業務

建設業では、「建設業務労働者就業機会確保事業制度」が定められているため、派遣労働者の受け入れはできません。建設現場における資材の運搬、組み立て作業、コンクリートの合成、土場の整備など、施工管理業務や直接作業に関わる業務が禁止事項です。ですが、建設業務は人手不足のことが多く、禁止されている業務でも派遣が行われているという実態もあります。基本的に上記業務への派遣は禁止されていますので、知らないうちに派遣されていたということのないよう、注意しておきましょう。

ただし、建設業務のなかでも、事務所内作業となる事務員、CADオペレーターなど、現場に直接関わらない業務は対象外となります。派遣で建築業に関わりたい場合は、禁止されていない業務を検討してみましょう。

禁止業務3:警備業務

警備業務は、施設や住宅、店舗、敷地内などで、盗難や事件事故を防ぐ目的があります。警備業務は時として命の危険があるケースもあり、雇用主である派遣会社の目の届かない所で、派遣社員の安全が確保されないことが理由です。派遣業務を行う企業は、派遣労働者の安全に配慮する必要もあり、危険性のある派遣先への派遣を行うことはできません。また、警備業務には「警備業法」が適用されており、請負形態による業務処理をする必要があるのです。そのため、派遣労働者の受け入れはできません。対象業務は、建物や会場内の巡回や警戒、手荷物検査などです。

禁止業務4:士業関連の業務

士業関連は、法律により派遣労働者の雇用が禁止されています。弁護士や司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士などが対象です。弁護士などは弁護士法により、資格を持った個人が業務受託を行うもので、指揮命令を受けて業務を行うものではありません。これらの士業に関しては、禁止されているというよりも、単純に業務内容が派遣業務の対象にならないのです。ただし、公認会計士や税理士、行政書士などの業務の一部は、各士業の資格がある場合のみ派遣が可能になるケースがあります。

つまり、自分個人が利益を目的に受託する業務ではなく、企業の補佐として行う業務であれば、派遣として働くことができます。もちろん、例外の場合でも資格を持っていることが前提ですので、資格がない人は例外であっても派遣することはできません。

禁止業務5:医療関連業務

チームワークが重要視される医療現場では、臨時となる派遣労働者は、医療行為の安全性を下げてしまう可能性があります。適切な医療を安全に行うためには、各スタッフの意思疎通と、速やかな情報共有が必要です。派遣労働者は常に状況を把握しているわけではありませんので、そうした情報共有の妨げになってしまう可能性もあります。そうした理由から、医療関連業務も禁止業務の1つと定められています。医師や看護師だけではなく、栄養士や薬剤師なども対象です。

ただし、例外として、実際に医療の施術をしない業務であれば禁止業務にはなりません。例えば、医療事務や、病院・診療所以外の派遣であれば可能です。そのほかにも、例外事項がいくつか定められていますので、以下の段落で詳しく解説します。

3. 禁止業務には例外がある

前述した通り、医療関連業務の禁止業務には、いくつかの例外が認められています。まず、紹介予定派遣での派遣は、例外として派遣することが可能です。紹介予定派遣は、派遣期間終了後に正社員や契約社員として、直接雇用をする前提で働く派遣方式です。一時的な派遣ではないため、紹介予定派遣は例外が認められています。また、産前産後休業、育児休業、介護休業をしているスタッフの代替業務である場合も、派遣労働者の受け入れが可能です。

そのほかにも、地域医療の確保が必要であると都道府県が認めた医療施設でも、派遣で働くことができます。離島などのへき地にある医療施設は、地域医療の確保が優先されるため、そういった場所では医師の派遣業務も認められています。病院や診療所以外の社会福祉施設、障碍者施設などにも、派遣での勤務が可能です。派遣で医療関連業務を行いたい場合は、これらの例外とされるケースで検討してみましょう。

派遣の仕事は業務内容も確認しよう!

禁止事項には、派遣労働者を守るため、それぞれ派遣では働けない明確な理由があります。安全性や専門性など、さまざまな理由がありますが、どれも重要な内容です。派遣で働く場合には、派遣先に禁止業務が入っていないかなど、念のため自分でも確認しておくと安心です。禁止事項についてよく把握しておき、安心して派遣業務を行えるようにしましょう。

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