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派遣には期間の制限がある!法改正による変化や例外ケースを知ろう!

派遣には期間の制限がある!法改正による変化や例外ケースを知ろう!

派遣社員として働くことに興味を抱いている人は多くいますが、正社員やアルバイトと違っていつまでも好きな会社で働けるわけではありません。派遣の場合、同じ職場で働く期間が制限されていますが、それには法律が大きく関係しています。この記事で、派遣期間がどのくらいに制限されるのか確認し、法改正による変化や例外ケースについて理解を深めていきましょう。

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1. 派遣には働ける期間に制限がある

正社員やアルバイトの場合、運よく自分に合った仕事を見つけることができれば職場が許してくれる限りいつまでも同じ場所で働き続けることができます。しかし、派遣社員として働くとなるとたとえ職場の雰囲気が気に入ったとしてもいつかはそこを離れなければならないことを理解しておかなければなりません。なぜ派遣社員は同じ場所で働き続けることができないのでしょうか。ここでは、派遣社員の派遣期間について詳しく解説していきます。

派遣期間の制限とは?

派遣で働ける期間が制限されている理由には、1986年に施行された労働者派遣法という法律が大きく関係しています。労働者派遣法では、派遣社員が同じ派遣先で働くことができるのは最長で3年間と明確に定められているため、3年後には強制的に職場を離れなければならないようになっています。ただし、これが適用されるのは同一の組織内で働く場合のみとなっており、契約更新のタイミングで部署を異動するなどの対処をすれば3年後も同じ企業で働くことができるようになります。優秀な派遣社員は、派遣先に気に入られることがあり、3年後も同じ企業で働くケースも少なくありません。しかし、部署が変われば培ってきた経験が生かせなくなるので必ずしも同じように企業に貢献できるとは限りません。

また、人材を提供している派遣会社としては、3年以上同じ派遣社員を必要とするならば派遣先会社のほうで直接雇用して欲しいという意図があるのも事実です。

期間制限における2つの種類

派遣における期間制限には、「個人単位」と「事業所単位」という2つの種類があり、それぞれでルールが細かく変わってきます。まず、「個人単位」は「同一組織内において同じ人が勤務できるのは3年までとする」という内容で、派遣社員個人に向けた制限となっています。先ほど説明したケースがこの「個人単位」で、部署を異動すれば同一組織内での勤務が可能になります。

そしてもう一つの種類として存在するのが「事業単位」の制限です。同一事業所において3年を超えて派遣労働者の受け入れが原則禁止となっていますが、途中で労働者が変わったとしても3年という制限は変わりません。派遣先の企業は、3年後に派遣社員との契約が切れた場合、別の人材を迎え入れることで同じ派遣会社から人材を補填し続けることができますが、そのスパンは最長で3年間と決められています。

2. 法改正による派遣期間の変化とは?

以前は派遣社員であっても「特定派遣」というかたちで派遣先に常用勤務することができました。しかし、2015年に労働者派遣法が改正されたことによって特定派遣という考え方がなくなることになります。特定派遣で定められた26業務は専門性が高く、ある程度のスキルや知識がなければこなせない作業だったので、特別な経験や資格を持っている人は無期限で雇用してもらうことができました。しかし、法改正によってこれが撤廃され、すべての業務において派遣の期間が3年に制限されることになったため、どれだけ高いスキルを持っている人であっても同じ職場で働き続けることはできなくなりました。もし派遣先の企業が3年後も同じ労働力を必要とした場合は、派遣社員としてではなく正社員として直接雇い入れなければなりません。

派遣社員は多くの場合、正社員よりも福利厚生などの待遇面で劣ることになりますが、特定派遣という仕組みは高いスキルを持って企業に貢献しているにも関わらず派遣先から優遇されないという事態を招いていました。つまり、派遣先は然るべきサポートを施さずに高い労働力を手にすることができるため、平等性に欠けるという見方が多くありました。2015年に行われた労働者派遣法の改正は、そのような状況から派遣社員を守るための手段ともいえるでしょう。

3. 抵触日とは?

派遣社員として働く場合、派遣期間についての理解が必要不可欠ですが、そのためには「抵触日」というキーワードの存在を認識しておかなければなりません。労働派遣法では、個人単位と事業単位のどちらのケースであろうと派遣期間が3年と制限されていますが、「抵触日」とは期間が満了した翌日のことを指します。2015年、労働者派遣法が改正されると、最初の抵触日が訪れる2018年には多くの派遣労働者が契約を切られる可能性があるとされました。これは俗に「2018年問題」と呼ばれ、人材派遣を利用しているさまざまな企業で雇用トラブルが起こるのではないかという懸念が拭いきれませんでした。

以前であれば、雇用形態に関係なく同じ職場で働き続けることが可能で、派遣期間など気にする必要はありませんでしたが、法改正以降はさまざまなルール変更がなされています。もし違反するようなことがあれば、場合によっては罰せられることがあるかもしれないので、派遣で働く際は抵触日がいつになるのかをしっかり把握しておかなければなりません。

4. 派遣期間が制限されない例外ケース

派遣期間は、例外として制限を受けないケースがいくつかあります。その具体的な例としてまず挙げられるのが、派遣労働者が60歳以上の場合です。年金問題も相まって、高齢者の雇用問題はあらゆる場面で気がかりとなっていますが、60歳以上の派遣社員は派遣期間の制限を受けないので、高齢者の場合は3年後も引き続き働き続けることができます。高齢者は年金の受給額が年々減額されていることに加え、その受給年齢も引き上げられており、生活していくうえで不安を抱いている人も多いでしょう。60歳以上の人が派遣期間の制限を受けないのは、このような状況が考慮されているのも大きく関係しています。

産休や育休などを取得する人に代わって派遣される場合も同様に制限を受けません。育児は先が読めず、場合によっては産休や育休の期間を延ばさなければならないこともあるでしょう。そのような状況をあらかじめ想定したうえで、産休や育休に変わって派遣された人は法改正のルールが適用されないようになっています。

派遣会社と無期雇用契約をしている場合も例外です。派遣会社と派遣社員の間で無期雇用の合意が成立しているので、派遣先企業は3年後も派遣社員の雇用形態を変更する必要はありません。

有期プロジェクトへの派遣で、終了時期が明確になっている場合も同様です。期間限定のプロジェクトなどの場合は、その期間を全うすることを前提としたうえで配属されることが多くなるでしょう。

1カ月のうち、派遣先会社の一般的な労働者の半分以下かつ10日以下の出勤となる場合も制限を受けません。

5. 派遣期間を延長する方法とは?

派遣期間は、派遣期間終了の1カ月前までに派遣先事業所の過半数となる労働組合などから意見を聞くことで、期間を延長することができます。延長が可能となるのは、あくまでも事業所単位での派遣期間のみで個人単位では適用できません。個人単位で同じ課で仕事を継続する場合は、派遣先会社から直接雇用される方法が有効となります。そのほか、別の派遣会社を利用することで同じ事業所の同じ課でまた3年働くことができます。

ライフプランに合わせて働き方を考えよう!

以前の派遣社員は、派遣期間を制限されることなく同じ場所で働き続けることができましたが、労働者派遣法が改正されたことによって同じ場所に勤務するのは最長3年間と決められました。そのため、派遣社員として働く場合は3年後のライフプランに合わせて働くことが大切です。派遣の仕組みを上手に活用すれば、期間を延長することもできるので、状況に合わせて適切な方法をとっていきましょう。

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