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派遣でも確定申告する?手続きが必要なケースについて徹底解説!

派遣でも確定申告する?手続きが必要なケースについて徹底解説!

働いて所得を得た場合は、所得税などの税金を負担する必要があります。それは、派遣であっても同じです。ただし、会社員の場合は確定申告の必要がない制度が整えられているため、会社員自ら確定申告する必要がないケースがほとんどです。派遣で働く場合は、確定申告の必要があるかどうか判断しにくいケースもあるでしょう。そこで、派遣として確定申告が必要となるケースについて解説します。

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1. 確定申告の概要

派遣労働者として確定申告が必要かどうかを判断するためには、確定申告の概要を理解しておく必要があります。確定申告とは、個人が1月から12月の1年間に得た所得金額を計算し、その所得に対する所得税額を確定させ、その計算内容を申告書の形で提出することです。提出先は税務署になります。年末調整が行われているなど一定の場合を除く、所得があった人は確定申告が必要です。この手続きは、納税者である派遣労働者が自ら行う必要があります。

確定申告書を作成することで正当な年税額を算出します。ただし、給与所得者である派遣労働者は、毎月の給料から源泉徴収の形で所得税が差し引かれているため、すでに一定の金額は納税が終わっている状態です。そのため、確定申告書作成で確定した税額から、すでに控除された源泉徴収税を差し引いた残額を納税します。源泉所得税が多かった場合は還付を受けられる仕組みです。会社員など一定の人は、会社が従業員に代わって納税計算を行う年末調整が行われて、課税関係が終了します。

2. 派遣で働く場合の確定申告の必要性

派遣会社で働いている派遣労働者は、ほとんどの場合において年末調整が行われます。年末調整が行われている場合は、ほかに多額の所得があるなどの一定のケースを除いて、確定申告する必要はありません。年末調整では、派遣会社が各派遣労働者の年間所得を確定して税額を確定し、納税まで行ってくれるため、派遣労働者はそれ以上手続きする必要がないのです。認識しておきたい点は、年末調整を行う会社です。派遣という働き方では、常に実際に働く場所である派遣先会社と登録している派遣会社の2社と関係を持つことになります。年末調整を行うのは、派遣先会社ではなく、派遣会社です。

ただし、年末調整の対応をしてくれる派遣会社に登録して働いている場合でも、確定申告が必要になるケースがあるため注意が必要です。たとえば、年間給与額が2000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、自ら確定申告を行う必要があります。しかし、年間給与が2000万円を超える派遣労働者は少数でしょう。それ以外にどのようなケースで確定申告が必要になるかを知っておくことが重要です。

3. 確定申告が必要となるケース

派遣労働者に確定申告義務がある場合は、必ず申告をする必要があります。確定申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、追加の税負担などのペナルティが科されることになるため注意が必要です。そこで、確定申告が必要となる主な4つのケースについて紹介します。

派遣会社で年末調整が行えないケース

1つ目のケースは、派遣会社で年末調整ができないケースです。派遣会社として年末調整ができる体制を整えていたとしても、特定の派遣労働者については対応できない可能性があります。たとえば、10月末で派遣先会社を辞めたあと、年末まで別の会社との派遣契約がされない場合です。派遣会社が年末調整を行う対象者は、年末時点において派遣先で働いている人です。仮に派遣会社への登録が継続されていたとしても年末時点で派遣されていなければ年末調整はできないことになっています。

また、年末調整自体に対応していない派遣会社も、少数ではありますが存在します。この派遣会社に登録している人も、確定申告が必要です。さらに、年末調整に対応している派遣会社から派遣されて年末に働いている状態でも対象外となるケースがあります。たとえば、派遣会社の準備手続きの締め切り後の年末近くに、勤務が始まったり派遣登録したりした場合は、時期によっては対象外となってしまうため注意が必要です。

年末調整では受けられない所得控除があるケース

2つ目のケースは、特定の所得控除や税額控除を受けたい場合です。このケースは、派遣社員に限らず正社員も含めて同じ状況になります。所得控除とは、所得税の計算において、発生した所得金額から控除し、所得額を圧縮する効果がある税制上の控除項目です。税額控除は、所得計算の結果の税額から直接一定額を控除できます。所得控除や税額控除を使うことによって税負担を抑えることが可能です。ただし、すべての所得控除や税額控除について年末調整で対応してくれるわけではありません。

たとえば、医療費の自己負担が10万円(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超える場合、超えた分については医療費控除の適用を受けられます。しかし、医療費控除は年末調整対象外であるため、適用を受けたい場合は確定申告が必要です。また、株式の配当を受けた場合は、税額控除である配当控除を受けられます。配当金額など給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。さらに、20万円以上の不動産貸付などによる不動産所得があった場合は、必要経費などを差し引けます。ほかにも、災害や空き巣盗難などの被害額について一定額を控除する雑損控除も年末調整で対応できない所得控除です。住宅ローン控除の適用を受けたい場合は、初年度だけは確定申告する必要があります。6つ以上の自治体へふるさと納税した場合も確定申告しましょう。

派遣以外での副収入が20万円以上となるケース

3つ目のケースは、派遣先での給与所得以外の副収入が20万円以上となる場合です。副収入の合計が20万円未満であれば、少額不追及ということで確定申告義務は発生しません。しかし、20万円以上の場合は、給与所得について源泉徴収及び年末調整を受けていたとしても確定申告することが必要です。

また、2カ所以上の会社で勤務している場合も確定申告を行うことになります。2カ所以上からの給与収入を受けている場合、両方を合算しなければ所得金額を確定できず、派遣会社として正確な税額計算を行うことができないからです。ただし、年の途中で2カ所以上から同時に給与を受けていたとしても、年末時点で派遣先会社1社だけで働いているのであれば、派遣会社に対して年の途中の所得に関する書類を提出することでまとめて年末調整してくれる可能性はあります。そういったケースは、派遣会社に対して対応可否や手続きについて確認してみましょう。

保険金などを受け取ったケース

4つ目は、保険金などを受け取った場合です。終身保険や定期保険などの死亡保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると遺族として死亡保険金を受け取ることになります。また、満期保険金がある養老保険などに加入していた場合は、保険期間が満期になると一時金として満期保険金を受け取ることもあるでしょう。さらに、貯蓄性がある保険を解約した場合は、解約返戻金を受け取るケースもあります。働けない場合に給付金を受け取れる所得補償保険であれば、給付金による収入が発生することもありえるでしょう。こういった場合も、一定の所得計算を行い、所得が発生していれば確定申告が必要になるため注意が必要です。

競馬などで20万円以上の所得があった場合も、確定申告義務が生じます。競馬による収入の所得区分は雑所得です。確定申告が必要になるケースは、所得税だけではありません。贈与についても考慮する必要があります。1年間に110万円以上の財産を無償で受け取った場合は、贈与税の課税対象です。所得税ではなく贈与税の確定申告が必要になります。

派遣でも確定申告が必要な場合がある!

派遣会社の多くは年末調整に対応しているため、派遣で働いていても年末調整を受けて確定申告不要となるケースが多いです。しかし、ほかに所得が発生している場合など一定の条件に当てはまると、確定申告義務が生じることも珍しくありません。1年間の所得や出費を見直したうえで、ルールを守って確定申告を行うようにしましょう。

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