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派遣で5年勤めたら契約が変わる?無期雇用のメリット・デメリットとは?

派遣で5年勤めたら契約が変わる?無期雇用のメリット・デメリットとは?

派遣で5年勤めた場合、雇用契約が登録型派遣であっても、契約の変更が可能になることをご存知でしょうか。雇用が不安定というデメリットを抱えている登録型派遣の契約から見れば、無期雇用への変更は有利とも思えますが、実態はどうなのでしょうか。この記事では、無期雇用のメリット・デメリットを紹介しますので参考にしてみてください。

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目次

2024年10月 | 派遣会社 厳選3社

1. 有期契約労働者に対する5年ルールとは?

有期契約労働者に対する労働環境保全の処置として施行された、5年ルールについてご存知でしょうか。このルールは、有期雇用契約を結んで働いている人にはとても重要なルールです。このルールを知らずに自分の選択肢を狭めぬよう、きちんと理解をしておきましょう。今回は有期契約労働者に対する5年ルールについて概要や注意点を詳しく解説していきます。

有期契約労働者に対する5年ルールの概要

有期契約労働者に対する5年ルールとは、2013年の改正労働契約法によって定められた法律となります。この法では、派遣も含む有期雇用契約で働く労働者が5年以上にわたり、同一の会社で働いた場合において、無期雇用に契約を変更することを契約者に申請できるというルールです。これは、「無期転換ルール」とも呼ばれており、有期契約労働者から申請があった場合には、派遣会社には無期労働契約を結ぶことが義務付けられています。ただし、申請をするかどうかは労働者次第となり、必ずしも無期雇用になるということではありません。このルールは、派遣社員だけでなく、有期雇用契約をしているパート職員や契約社員、アルバイトなど、雇用形態を問わず、ほぼすべての労働者が対象となります。

ただし、一部特例により対象とならない場合があります。例えば、無事に定年を迎え、定年後に有期契約で再雇用された高齢者や、5年を超える一定の期間内に完了が予定されている業務に当たる高度な専門的知識を有する有期雇用労働者がこれに該当します。各都道府県労働局長の認定を受けることで、定年後に再雇用された高齢者には無期転換申込権は発生せず、高度な専門的知識を有する有期雇用労働者には上限を10年とする無期転換申込権発生までの期間を延長する特例が設けられています。

5年ルールは2018年4月に施行から5年を迎えたばかりの法律となります。まだまだ就業規則の整備や5年ルールにより無期雇用となったスタッフに対する役割や責任の範囲に対する検討や準備が整っていない企業もあり、早期に対応が必要となります。

派遣における3年ルールとの違い

派遣においては3年ルールがあり、派遣社員が同一の派遣先会社で働くことができる期間を3年と定めています。3年を超えて同じ派遣先会社で働きたい場合には、派遣先で直接雇用してもらうという方法か、派遣元で無期雇用契約を結ぶなどの方法を取る必要があります。この3年ルールは派遣社員だけが対象で、契約社員やアルバイト・パート職員に関しては適用対象にならないことも理解しておきましょう。3年ルールは同一の派遣先で登録型派遣として働ける最長期限を定めたもとなり、5年ルールは同一の会社で無期雇用として働く権限を得るためのものという位置付けとなり、内容や対象者に大きく違いがあります。

例えば、派遣を始めたX君が、A派遣会社に登録し、a社で3年働き、3年ルールによってa社との契約を終了し、A派遣会社に属したまま派遣としてb社で2年働いた場合、X君はA派遣会社に無期労働契約をしたい旨を伝えることで、A派遣会社と無期労働契約を結ぶことができるというわけです。あくまで派遣の場合の雇用元は派遣会社ですので、派遣会社で無期雇用として働く権限を得るということです。

2. 無期雇用とは?

無期雇用とは、期限を制限されることのない雇用形態のことを指しています。ただし、期限が制限されないだけであって、無期雇用は正社員とは異なります。あくまで派遣社員となり、待遇も異なりますので注意してください。無期雇用ですので、基本的には契約の更新をすることなく働くことができます。有期雇用から無期雇用に変わっても、賃金などの労働条件はケースバイケースで、必ずしも良くなるとは限りません、むしろ悪くなる可能性や、変わらないというケースもあります。あくまで、労働者が期限におびえることなく、安定的に働けるためのものだと理解しておいてください。

3. 無期雇用のメリット・デメリット

安定した職を手に入れることができる無期雇用という働き方ですが、安定するというメリットに併せてデメリットも多く存在します。全ての人に無期雇用が良いとは限らないのです。5年ルールにより権限を得たからといって闇雲に飛び込むことのないように詳しく理解しておきましょう。

無期雇用のメリット

無期雇用の最大のメリットは、契約を更新する必要がなくなり、雇用期限が切れることがないため、安定して働くことができるという点です。また、派遣会社と雇用契約を結んだ時点で給与が発生しますので、派遣先が決まらない間も給与が支払われることとなりますので収入の安定が見込めます。会社によっては労働条件がよくなることもありますし、派遣先での雇用期間にも制限がなくなりますので、有期雇用では任されなかった重要なプロジェクトを任せられることや、長期にわたりキャリア形成にも役立ちます。

無期雇用のデメリット

無期雇用になった場合には、正社員への転換が難しくなることを頭に入れておきましょう。基本的には無期雇用となる以外の契約内容は変更されない場合が多く、待遇や業務内容は変わらないものの、責任が重くなる場合があるので注意してください。また、当然のことながら責任に比例して仕事量が増える場合がありますので、雇用契約前に労働条件の確認をおすすめします。そして、雇用保証と引き換えに、自分で働く先を選ぶことができないこともデメリットと言えるでしょう。派遣会社の方針によりますが、同一の会社に長く派遣されるのではなく、さまざまな会社に派遣される可能性もあり、転勤も頭に入れておかなくてはなりません。

正社員とは違えども、ある意味で派遣らしい自由さは損なわれ、切れ目なく働くことが求められます。旅行や趣味など、プライベートの時間を大切にしている人にはあまり向いていない雇用形態かもしれません。自分のライフスタイルと無期雇用のデメリットを見比べて、慎重に選ぶようにしてください。

4. 無期雇用を申請するための条件

無期雇用を申請するためには、3つの条件をクリアする必要があります。1つ目は、同一の会社においての契約であることです。2つ目は有期雇用の期間が、通算で5年以上となっていることです。注意点としては、通算できるのはあくまで同じ課や業種である場合に限ります。そして3つ目は、有期雇用において、1回以上の更新を行っていることが条件となります。これらのすべてを満たし、雇用元に対して無期労働契約への転換を申し込んだ場合に契約が成立し、有期雇用期間満了の翌日から無期雇用契約が開始されることになります。

ただし、2013年の4月1日に改正労働契約法が施行されたため、これ以前の期間はリセットされてしまうことは理解しておいてください。あくまで、無期雇用の申請が可能となるのは、2013年4月1日から換算して有期雇用契約が5年以上となる場合のみとなります。

5年以上働くのならば無期雇用も検討しよう!

5年以上同一の会社で働くことが想定されるのならば、無期雇用を申請することも頭に入れておくと良いでしょう。実際に無期雇用を申請した先輩がいれば、実情を聞いておくようにしてください。無期雇用にはメリットが多い反面、デメリットにも気を付けなければなりません。自分のためになるのかをしっかり考えて判断するようにしましょう。

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