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抵触日って何?派遣期間が切れる前に知っておくべきこと

抵触日って何?派遣期間が切れる前に知っておくべきこと

派遣スタッフとして働こうと思うのであれば、抵触日には気をつける必要があります。多くの人にとっては聞き慣れない言葉かも知れませんが、これは「法律で禁止されていることに抵触してしまう日」という意味です。だからといって、「いったいなぜ法に触れてしまうの?」などと不安になる必要はありません。安心して働けるように、この記事では、抵触日の本当の意味と目的について解説していきます。

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目次

2024年10月 | 派遣会社 厳選3社

1. 抵触日とはどんな日?

正社員と異なり、派遣スタッフは同じ会社でいつまでも働けるというわけではありません。労働者派遣法により、同一の組織で働ける期間は3年までと定められているのです。これを俗に「3年ルール」といいます。一方、抵触日とは、法で定められた派遣期間が切れた翌日を指します。たとえば、派遣社員として働けるのが3月31日までだとすれば、4月1日が抵触日となるわけです。もし、期限をすぎてもそれまで通りに派遣として働いていると、違法行為となってしまいます。そのため、企業側も派遣スタッフも期間を確実に守る必要がでてきます。

ちなみに、以前はこの抵触日の適用には例外がありました。機械設計やソフトウェア開発などといった「専門26業種」と呼ばれる専門職には派遣の制限期間が設けられておらず、両者が望めばいつまででも同じ職場で働き続けることができたのです。しかし、法改正によって、現在ではすべての業種に対して同じ制限期間が設定されています。

2. 抵触日は2つある

抵触日を考えるうえで注意しなければならないのは、抵触日には個人単位のものと事業所単位のものの2つがあるという点です。この2つの違いを正確に理解していなければ業務に影響が出たり、法律違反を犯してしまったりすることにもなりかねません。そこで、いざというときに困らないよう、それぞれの抵触日についての詳しい説明をしていきます。

個人単位の抵触日とは

同一の派遣スタッフが派遣された場合、同一の組織単位で受け入れることができる期間は3年が上限です。これは労働者派遣法によって明確に定められており、初めに派遣された日から丸3年経過した翌日が抵触日になります。たとえば、2020年4月1日に派遣されたのなら、2023年4月1日が抵触日になるわけです。ちなみに、同一の組織単位とは何かというと、「課」や「グループ」などを指します。つまり、同一の企業であっても、部署が別なら抵触日を越えて働き続けることができるようになるわけです。たとえば、A課からB課に異動した場合、それぞれ3年ずつ働き、計6年間同一の企業に勤務することが可能になります。

また、3カ月といった短期の派遣契約を更新する場合、3年を経過する前までは何度でも更新は可能です。ただし、3年を経過する直前の更新が最後となるため、抵触日を越えての契約はできません。以上のような、抵触日に関する説明については契約締結時に派遣企業及び派遣先企業から説明があるはずです。しかし、自分でも忘れずに覚えておき、抵触日が近づいたらその後のことについて相談するようにしましょう。

事業所単位の抵触日とは

同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受け入れができる期間は原則3年が限度と定められています。そして、その期間の切れた翌日を抵触日というわけです。ここで重要なポイントとなるのが、派遣先事業所は派遣スタッフと契約を交わした時点で事業所単位の抵触日を知らせる義務があるという点です。また、3年を超えて派遣を受け入れたい場合は、派遣元に期間を延長してもらうことができます。しかし、そのときは別のスタッフを派遣してもらう必要があり、同一のスタッフに対して3年以上の派遣契約をすることはできないのです。

しかも、同一スタッフではなくても、派遣期間の延長は無条件にできるというわけではありません。その前に「意見聴取手続」を行う必要があります。意見聴取手続とは当該事業所の過半数労働組合または過半数代表者に対して、抵触日の1カ月前までに意見を聴くことです。もし、そこで異議が示された場合は対応方針などを説明する義務が生じます。その代わり、延長回数に制限はなく、延長手続きを行い続ければ派遣スタッフを派遣し続けてもらうことが可能となります。

どちらの抵触日にも制限されない派遣契約

派遣の3年ルールは職種に関わらず適用されるものの、条件によっては抵触日による制限がないケースも存在します。たとえば、派遣元で無期雇用されているスタッフの場合です。無期雇用とは期間を定めずに雇用することであり、あらかじめ派遣元とこの契約を結んでいれば3年ルールを適用されずにすみます。また、60歳以上の派遣スタッフも3年ルールの適用外です。これには、新しい派遣契約を結ぶのが困難な高齢者に対する、就職機会を増やすための緩和措置という意味合いがあります。

一方、特定の条件で働いているスタッフも3年ルールの適用外となります。一つは1カ月の勤務日数が、派遣先の一般労働者の半分以下かつ10日以下の場合です。さらに、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する社員の代わりに派遣されたスタッフも3年ルールは適用されず、同一の職場で長期間働き続けることができます。それから、あらかじめ期間が決まっている有期プロジェクトの業務にあたる派遣スタッフも同様です。

3. どうして抵触日があるのか

抵触日を設けることで、派遣社員は同じ場所で長く働けなくなりました。そうした現状に対して疑問を感じている人も多いはずです。そもそも、労働者派遣法の改正において、一体なぜこのような制限が定められたのでしょうか。その理由について説明をしていきます。

労働者派遣法改正の背景

本来、会社の従業員といえばあくまでも正社員がメインであり、派遣契約は人手不足を穴埋めするための臨時的なものにすぎませんでした。しかし、企業が派遣スタッフの働きぶりを気に入り、ずっと働いてもらいたいと思ったなら、派遣契約を更新するだけで非正規雇用のまま長期間雇用し続けることもできたのです。そうなると、雇用者側は正社員を大量に雇うより、派遣スタッフを増やしたほうが安上がりだという事実に気がついてきます。その結果、従業員に占める派遣スタッフの割合がどんどん増え続けていったというわけです。

一方、雇われる側にとってみれば、非正規雇用では雇用自体が不安定なうえに、賞与や退職金・福利厚生なども不十分です。この状態を放置していると、雇用する側だけが得をし、雇用される側には不利な状況がどんどん出来上がっていくことになります。そうした状況を是正すべく、2015年に制定された改正労働者派遣法によって、すべての派遣スタッフが、同じ組織で働ける期間の上限を3年間に統一され、3年の期間が切れた翌日を抵触日とすることになったのです。

抵触日の本来の目的

この法改正の一番の目的は、求職者に対して派遣という非正規雇用ではなく、正規雇用への門戸を開くことにあります。つまり、必要な社員は正規に雇用するという流れを作る目的で、派遣という契約の継続に制限を設けたのです。同時に、これは、「必要な人材は、派遣ではなく正社員として雇用しましょう」という国から企業へのメッセージだともいえます。その点は、改正法を通じて、派遣先や派遣元に派遣スタッフのキャリアアップ支援や派遣終了後の雇入れの努力義務を要請していることからも明らかです。

4. 抵触日を迎える前にすべきこと

派遣スタッフとして3年ルールに縛られて働いている場合、何よりも大切なのは抵触日が近づいたら派遣元の担当者と相談しながらその後を決めていくことです。まず、直接雇用を希望するなら、派遣元から派遣先に直接雇用を依頼することができます。ただし、直接雇用といっても、それが必ずしも正社員とは限らないため、条件についてはあらかじめよく確認しておくようにしましょう。また、同じ会社でも別の部署なら再度3年の期限で派遣として働けるため、他の部課で派遣の募集がないかをチェックしておくことも大切です。

一方、派遣社員というスタイルで他の仕事をしたい場合は新たな派遣契約先を早めに探し始めるのが賢明です。さらに、正社員は望まず、ずっと派遣社員としてさまざまな仕事をし続けたいのなら、派遣元の会社と無期雇用契約を結ぶという手もあります。いずれにしても重要なのは自分が仕事に対して何を望んでいるかです。さまざまな選択肢の中から、自分らしい働き方を見つけていきましょう。

抵触日とはキャリアを見直し次のステップに進む日

派遣とは多様な働き方の中における一つのスタイルであり、最大の特徴は3年という区切りの中でキャリアを考えていく点にあります。そのため、柔軟な働き方が可能である一方で、何も考えずに3年間を過ごしていると、次の仕事がなかなか決まらないということにもなりかねません。それを避けるためにも、事前に周りと相談しながら次の働き方を決め、そのうえで、抵触日を新しいキャリアのスタートの日にしていきましょう。

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