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社会保険の被扶養者は収入額に注意!金額ごとの特徴を徹底解説!

社会保険の被扶養者は収入額に注意!金額ごとの特徴を徹底解説!

扶養内で働きたいと思ったときに、気になるのがよく耳にする「〇万円の壁」という言葉でしょう。被扶養者になるためにはいくつかの条件があるため、好きなように働いているとさまざまな問題が発生する可能性があります。「〇万円の壁」は、そのボーダーラインを表す言葉なのです。この記事では、社会保険の被扶養者が注意すべき収入額について紹介します。

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目次

2024年10月 | 派遣会社 厳選3社

1. 社会保険の基礎知識

被扶養者の収入額について知る前に、まずは鍵となる「社会保険」について理解しておきましょう。この段落では、社会保険制度にまつわる基礎知識を紹介します。

社会保険とは?

さまざまなリスクに備えるため、保険に加入しているという人は多いでしょう。保険には、任意で加入できる「民間保険」と、一定の条件を満たした場合に加入が義務づけられている「社会保険」の2種類があります。社会保険というのは、簡単にいえば、病気やケガ、失業、老後などのさまざまなリスクに備える公的な保険制度のことです。さらに詳しくみていくと、社会保険は「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」の2つに分類することができます。まず、狭義の社会保険に該当するのは、「医療保険」「介護保険」「年金保険」の3つの保険です。どれも国民の社会生活を保障するうえで重要な制度ですが、特に多くの人にとって身近なのは、おそらく医療保険でしょう。

病気やケガなどで病院を受診した際、医療費の負担が3割で済んでいるのは、実は社会保険に加入しているおかげなのです。一般的に「社会保険」と呼ばれ、多くの会社で従業員が加入しているのは狭義の社会保険であるケースが多いです。一方で、広義の社会保険にはこれら3つの保険に加えて、雇用の安定や促進を目的とした「雇用保険」や、勤務中のリスクを保障してくれる「労災保険」があります。この2つは、いずれも労働上のリスクを保障してくれる制度のため、総称して「労働保険」と呼ばれることもあります。いわゆる「失業手当」や「傷病手当」などで、そうとは知らないうちに社会保険にお世話になっている人も多いでしょう。しかしながら、国民がこうした制度を利用できる背景には、「社会保険に加入しているから」という理由があるのです。

派遣社員を含めたサラリーマンなどの給与所得者は、給与明細をみれば、収入から社会保険料が差し引かれているのがわかるでしょう。これは、国や地方自治体、会社などの法人の場合は、業種や従業員数に関係なく「強制適用事業所」とみなされ、強制的に社会保険への加入が義務づけられるためです。ちなみに、社会保険に加入している従業員は「被保険者」と呼ばれます。なお、社会保険制度は「相互扶助」の理念に基づいてつくられているため、運営するための費用は、被保険者から徴収した保険料や国庫負担金によって賄われています。

社会保険に加入するための条件

さまざまなリスクを保障してくれる社会保険ですが、加入するためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。まず、勤めている会社が社会保険に加入していて、かつ従業員本人が70歳未満であれば、基本的には社会保険に加入することが可能です。加入の対象となるのは正社員だけではありません。派遣社員をはじめとして、たとえパートやアルバイトであったとしても、一定の条件を満たした場合には加入する必要があります。具体的には、「1週間で20時間以上の労働」「月8万8000円以上の賃金を得ている」「1年以上継続で雇用する見込である」などが加入の条件として挙げられます(なお、学生は対象外)。こうした社会保険への加入者を「一般の被保険者」と呼びます。

それに対して、日雇いで働く場合は、いくつかの条件を満たしていることを前提に「日雇特例被保険者」として社会保険への加入が可能です。ただし、加入できるのは狭義の社会保険のうち、健康保険と介護保険の2つのみになるので注意しましょう。なお、さらに注意が必要なのは、勤めている会社が社会保険に加入していても、従業員が加入の要件を満たしていないケースです。具体的には、「2カ月以内の雇用契約を結んでいる」「4カ月以内の季節的業務で雇用されている」などのケースが挙げられます。この場合は、日雇特例被保険者として健康保険制度に加入しなければ、社会保険の被保険者になることはできません。

2. 扶養についての基礎知識

被扶養者の収入について解説する前に、「扶養」についての基本的な内容を理解しておきましょう。そもそも扶養というのは、「経済的な面において生活力がない」とみなされる人の面倒をみることを指しています。たとえば、夫婦のうち、夫が働いていて、妻が専業主婦だとしましょう。妻には収入がないので、経済的には生活力がないとみなされます。そのような場合、妻は夫の「扶養家族」あるいは「被扶養者」という扱いになります。したがって、妻本人は保険料を支払っていなくても、扶養家族として社会保険の恩恵を受けられるのです。ちなみに、扶養家族が増えたからといって、夫の社会保険料がその分加算されることはありません。

1人分の保険料で被扶養者の社会保険料が賄えるわけですから、かなりお得な制度といえるでしょう。ただし、被扶養者になるためには、被保険者との関係性や年間の給与所得において、いくつかの条件を満たさなければなりません。また、被扶養者が収入を得た場合、その額によっては扶養から外れてしまうこともあるので注意しましょう。なお、扶養家族がいることで、被保険者は所得税や保険料が安くなるケースもあります。1点注意すべきなのは、扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があり、本記事がメインで取り上げているのは「健康保険上の扶養」のほうだという点です。これら2つはまったくの別物です。扶養の認識をややこしくしている原因でもあるので、この2つを勘違いして混同しないように注意しましょう。

税法上の扶養は、簡単にいえば扶養する側の所得税が安くなる制度ですが、健康保険上の扶養は被扶養者が健康保険料と年金を負担しなくてもいい制度のことです(ただし、扶養する側が厚生年金ではなく国保や国民年金に加入している場合は、被扶養者も年金を負担する必要があります)。それぞれの扶養は、扶養の範囲や加入条件においても大きな違いがあります。どちらにも当てはまる場合もあれば、どちらか一方にしか当てはまらない場合もあるため、混同して条件を間違えないように注意が必要です。

3. 社会保険の扶養の範囲はどこまで?

社会保険は、誰でも被扶養者にできるわけではありません。被扶養者になれるのは、「配偶者(内縁関係を含む)」と「3親等内の親族」までの範囲であると明確に定められています。しかし、「3親等」と聞いても、いまひとつピンとこない人も多いでしょう。親族は、本人や配偶者に近しい順に「親等」によって表すことができます。1親等にあたるのは「両親、子供」、2親等にあたるのは「祖父母、孫、兄弟姉妹」、3親等にあたるのは「曾祖父母、曾孫、おじ、おば、甥、姪」です。親等には、本人側の親族だけでなく配偶者側の親族も含まれます。つまり、この範囲の親族であれば、さらに加入の条件(後述)を満たすことで、社会保険の被扶養者とすることができるのです。なお、内縁関係にある配偶者が亡くなった場合には、その両親と子供も扶養の範囲となります。

4. 社会保険の扶養に入るための条件

社会保険の扶養に入るためには、4つの条件を満たす必要があります。まず、1つ目は「扶養の範囲内」であることです。次に、2つ目として「75歳未満であること」が挙げられます。なぜなら、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」の対象となるため、対象者自身で健康保険に加入する必要が出てくるからです。3つ目は、「同居していること」です。ただし、扶養の範囲のうち、配偶者、子供、両親、祖父母、弟妹の場合はこの限りではありません。同居していることが条件となるのは、兄姉やそのほかの3親等内の親族の場合なので覚えておくといいでしょう。そして、最後の4つ目が、「所得が一定の金額を上回らないこと」です。

5. 社会保険の扶養における収入金額ごとの特徴

社会保険の被扶養者が働く場合は、収入にいくつかの制限があります。この制限を超えてしまうと、扶養から外れる必要が出てくるので注意しましょう。この段落では、働く際に注意すべき「3つの収入の壁」について解説します。

106万円の壁

まず、1つ目の壁は「106万円の壁」です。以前は130万円が基準とされていましたが、2016年10月から106万円に引き下げられました。対象となるのは、「勤務時間が週20時間以上である」「1カ月の賃金が8万8000円以上である(見込年収106万円以上)」「勤務期間が1年以上見込みである」「勤務先が従業員501人以上の企業である」「学生以外である」の5つの条件を満たす労働者です。すべての条件を満たしている場合は社会保険への加入が必要になるため、扶養を外れて社会保険料を納めなくてはいけません。

なお、社会保険の扶養から外れた場合は、年間で15万円程度の社会保険料を支払うことになります。稼いだ額によっては扶養内で稼いだほうがお得な場合もあるので、その場合は106万円の壁を意識してみるといいでしょう。ちなみに、誤解されがちですが、106万円のなかには通勤手当や残業代、ボーナスは含まれません。余談ですが、被扶養者の収入が101万円を超えた場合には住民税が発生します。ただし収入が101万円だったとしても1万円を超える税金にはならないので、それほど意識する必要はないでしょう。また、103万円を超えた場合は、社会保険上の扶養からは外れないものの、税法上の扶養から外れてしまいます。その場合は所得税を支払う必要があるので、収入によっては103万円以内に収めたほうがお得な可能性もあります。

130万円の壁

2つ目の壁は「130万円の壁」です。106万円の壁に該当しない人であっても、130万の壁を超えた場合は扶養を外れて社会保険に加入し、社会保険料を支払わなければなりません。所得税や住民税の負担も収入に比例して大きくなります。年収130万円は月額にすれば10万8334円なので、月10万円前後稼ぐのであれば意識したいポイントです。106万円の壁とは異なり、通勤手当が含まれる点にも注意しましょう。見込年収が130万円以上になったタイミングで、社会保険への加入が必要になります。万が一、基準を超えて稼いでいたことが後からわかった場合は、遡って社会保険料を納める必要があります。

150万円の壁

3つ目は「150万円の壁」です。妻の年収が103万円以上150万円以下の場合、夫は「配偶者控除」として38万円の所得控除が受けられます。以前のボーダーラインは103万円でしたが、2018年から150万円に引き上げられました。また、妻の年収が150万円を超えた場合でも、お互いの年収に応じて段階的に控除が受けられる仕組みになっています。これを「配偶者特別控除」といいます。ただし、配偶者特別控除の対象となるのは年収201万円までで、それ以上は控除がなくなるので注意が必要です。夫の税額だけみれば増えてしまいますが、とはいえ、妻の稼ぎもある状態なので、150万円の壁については越えても損にならない場合が多いといえるでしょう。

6. 社会保険の扶養には調査がある

社会保険の扶養には調査があります。これを「被扶養者調査」といい、厚生労働省の指導に基づいて1年に1度必ず行われることになっています。具体的な調査内容は、加入時より収入が増えて基準を超えていないか、無職だった人や18歳以上になった人が就職していないか、などです。被保険者は、これを必要書類を提出することによって証明する必要があるのです。万が一、この調査によって認定基準をクリアしていないと判断された場合は、健康保険証を返却する必要があるので注意しましょう。ただし、例外として、母子家庭の18歳未満の子供に関しては、書類の提出は不要とされています。

7. 社会保険の扶養に入るなら注意したい点

社会保険の扶養に入る場合は、家族で社会保険の扶養に関する知識を深めることが大切です。扶養内で働いていたつもりが、実は稼ぎすぎていたということもあるかもしれません。扶養から外れることで、思わぬ出費が発生する可能性もあるので注意しましょう。それぞれの収入の壁について、その特徴や要件をしっかり理解したうえで、家族の稼ぎについても把握しておくと安心です。

扶養で損をしないようにしよう!

収入がない、または収入が少ない人の場合は、家族の扶養に入ることで社会保険料や税金が免除される仕組みになっています。上手に付き合えればお得な制度ですが、加入条件をよく理解していなかったために、損をしてしまうケースも少なくありません。被保険者になる場合も被扶養者になる場合も、収入に関する3つの壁の特徴をよく理解したうえで、お得に活用するようにしましょう。

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