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失業保険には受給資格がある!手続き方法や給付内容を徹底解説!

失業保険には受給資格がある!手続き方法や給付内容を徹底解説!

失業保険は、退職したら誰でももらえるというものではありません。過去の雇用保険の加入状況によっては、もらえない場合もあります。また、手続きのタイミングや受給中の過ごし方によっては、給付金をすべて受け取れないかもしれません。しっかり失業保険について把握しておきましょう。この記事では、失業保険の受給資格や手続き方法、給付内容について紹介します。

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1. 失業保険とは?

失業保険は、正確には「雇用保険」という呼び名があり、支払った保険料に基づき受けられる公的保険制度の一つです。前の職場で雇用保険に加入していてお金をもらう資格がある人は、失業後にしかるべき手続きをとりましょう。失業保険は、失業した人の生活の支えとなるべく給付され、次の仕事を安定した気持ちで見つけることができるための助けになります。

もし失業保険がなければ、早く就職することを優先するあまり、自分のやりたいことや性格、適正を重視せずに就職を急ぐ人がいるかもしれません。また、日々の暮らしのため、法を犯すような危険な仕事に手を出す人も出てくるでしょう。焦って仕事を決めた結果、働き出して早々に転職したいと感じたり、最悪の場合、仕事に身が入らずクビを言い渡されたりする可能性もあります。一方、失業保険をもらうことができれば精神的・金銭的な面で余裕をもって就職活動に集中することが可能となります。自分が長く働ける仕事を見つけるために、失業保険を活用して有意義な就職活動を行いましょう。

2. 失業保険の受給資格

失業保険は、失業すれば誰もがもらえるわけではありません。受給資格を得るためには、3つのポイントをクリアする必要があります。まず一つめは雇用保険の加入期間で、過去2年間で雇用保険における雇用保険者期間が12カ月以上であれば受給可能となります。注意するポイントは、12カ月以上というのは、出勤日や有給取得日が11日以上となっている月をカウントするということです。病気や無断欠勤などが多く出勤日数が不足していれば、たとえ職場に在籍した期間が長くても、受給資格を満たせない可能性があります。

二つめは、就職する意思があり、就職するための能力があることです。つまり、しばらく失業保険をあてに遊んで暮らそうと考えている人は、失業保険を受給できません。一方、何らかの事情でしばらく就職活動をしたり、働いたりできないという場合には、失業保険の延長が認められます。ハローワークで延長手続きを申請しましょう。三つ目は、実際に就職活動を行っているかということです。面接を受けに行ったり、求人情報を調べたりという活動などが、就職活動と認められます。注意すべきは、本当は就職活動をしていないにもかかわらず、仕事に応募した、面接にいったなどと嘘をつくことです。せっかく就職活動に専念できる時間なので、しっかり活動をするべきでしょう。また、嘘がバレてしまうと不正受給とみなされ罰則が科されます。

3. 失業保険の給付内容を紹介!

失業保険がもらえるとわかったら、給付内容を確認しましょう。仕事を辞めようか悩んでいる段階でも、あらかじめ給付内容がわかっていた方が安心できると考えられます。

給付金額

給付金額はある程度自分で計算することができるので、これまでもらった給与明細を見ながら考えましょう。まず、「賃金日額」を求めます。賃金日額は、退職前の6カ月間の給料総額を180日で割ったもので、給料にはボーナスや各種お祝い金などは含まれません。もし、6カ月の間に出勤日数が足りていない月があれば、計算から除外します。また、出勤日が11日以上の月であれば、給料が少なくても計算に含まれることに注意しましょう。

続いて、「基本手当日額」を求めます。基本手当日額は、賃金日額に約45~80%の「給付率」を掛けて求められます。給付率の算出は年齢と賃金日額に応じて変わるため、詳細な結果はハローワークで確認しましょう。最後に、基本手当日額に「所定給付日数」をかけたものが失業保険の給付金額となります。

給付日数

失業保険の給付日数は、勤続年数と退職理由によって異なります。特に、退職理由によって給付日数は大幅に変わり、給付金額に影響します。いざ離職票を確認してみると、実際の理由とは異なる内容が書かれていたというケースもあるので注意しましょう。

自己都合退職の場合

自己都合退職というのは、自分のプライベートや家庭の都合で退職を申し出ることです。妊娠・出産、介護、家庭の事情による遠方への引っ越しなどが挙げられるでしょう。自己都合退職では、勤続年数によって所定給付日数が変わります。勤続年数が10年未満の場合は90日、10~20年未満の場合は120日、20年以上では150日です。長く勤めた会社ほど、辞める際に受け取る給付金が増える傾向です。

会社都合退職の場合

会社都合というのは、本人の意思とは関係なく会社が一方的に契約を打ち切ることを言います。会社の倒産や経営不振などによるリストラ、人員整理のための早期退職制度に自ら手を挙げた場合でも、会社都合と認められます。会社都合退職の給付日数のルールは、自己都合退職と比べてやや細分化されています。勤続年数の区分が細かくなるうえに、離職時の年齢も考慮されます。なお、勤続年数が長いほうが給付日数が増えるのは自己都合退職と同じです。

勤続年数が1年未満であれば所定給付日数は90日、1~5年未満であれば90~150日、5~10年未満であれば120~240日、10~20年未満であれば180~270日、20年以上であれば240~330日分ももらえます。こうしてみると、会社都合退職の方が自己都合退職よりも給付日数が長く、もらえるお金が多いことに気が付くでしょう。ただし、会社都合退職にはメリットばかりではありません。たとえば、就職活動の際に退職の理由が問題になる場合があります。会社の倒産などやむを得ない場合はともかく、解雇された場合などは、退職の理由を明確に説明できるようにしておきましょう。

給付開始時期

給付開始時期も、退職理由によって異なります。給付を受けられる期間のことを「受給期間」といいます。受給期間は退職日の翌日から1年間で、この期間において給付を受けることができます。1年間給付を受けられるというわけではなく、実際に給付対象となるのは、所定給付日数分のみであることに注意しましょう。自己都合退職の場合は、給付開始まで約3カ月待たなければならないのに対して、会社都合退職の場合は、約1カ月後という早いスピードで給付が始まります。このように、給付日数ばかりでなく、給付開始時期も会社都合退職の方が優遇されているといえるでしょう。

もし、パワハラやセクハラがあった、残業が多すぎる、事業所の移転で通勤が困難になったなどが理由での退職の場合は、自己都合退職でも会社都合退職と認められる場合があります。身に覚えのないことで自己都合退職と書かれていた場合には、ハローワークに相談しましょう。タイムカードや行動指針、給与明細などの証拠があれば、退職理由を変えられる可能性が高まります。

4. 失業保険の手続き手順

まず、離職票(雇用保険被保険者離職票)、雇用保険被保険者証など必要な書類を準備しましょう。離職票は会社からハローワークに申請を行い、発行されるものです。もし離職票が手元になければ、ハローワークに連絡を取り、離職票の発行状況を確認しましょう。会社から申請が来ていない場合でも、ハローワークが会社に連絡を取ることで、離職票の発行が進められます。必要な書類がそろったら、手続きをしにハローワークに行きましょう。

失業が認定されたら、7日間の「待期期間」を経たのちに、「雇用保険受給説明会」に参加せねばなりません。待機期間中の間に少しでも働いてしまうと、その分待期期間を延長されてしまいます。働くことで罰則があるわけではありませんが、スムーズに待期期間を終えるためにも働くことは控えましょう。雇用保険受給説明会では、失業保険を受け取るに値する求職活動についてなど、重要な説明がなされます。質疑応答もできるため、聞きたいことがあればまとめて解決しておくとよいでしょう。なお、説明会に欠席すると受給資格が認められないので、体調不良などの場合は日程を変更してもらう必要があります。

会社都合退職の場合は、説明会後にすぐ1回目の給付金が振り込まれ、以降は28日に1度、ハローワークで失業認定を受け、給付金を受け取る仕組みになっています。一方、自己都合退職の場合は、待期期間満了の翌日から約3カ月間は、給付金がもらえません。長期間安定した収入がない時期が続くため、事前に貯金をしておくなど生活費について検討しておくのがよいでしょう。

5. 失業保険の受給が延長できるケース

失業した後に、すぐに働けないという人もいるでしょう。出産や育児、病気やケガ、介護などの特別な理由があれば、失業保険の受給が延長できます。延長の手続きを取れば、最大で受給期間を4年に延長可能です。たとえば、出産後、子どもを幼稚園などに預けられるようになってから仕事を探したいという人にとっては、この制度を利用するのが向いているといえるでしょう。働けるようになったら、ハローワークに延長解除を申請することで、失業保険が受給できるようになります。

6. 失業保険受給中にバイトは可能?

失業保険受給中にバイトをしたいという人もいるでしょう。以前の会社で得ていた給料に比べるともらえる給付金は少なくなるため、なるべくなら多くの収入を得たいという人もいます。結論からいうと、失業保険受給中にもバイトをすることは可能です。ただし、収入を得た際に必ず「失業認定申告書」で申告せねばなりません。もし、無申告でバイトをしたことが発覚すると、受給額の3倍もの返納を命じられる場合があります。なお、失業認定申告書は失業認定日に提出するもので、収入のあった日と日数、金額などを記載します。

次に、1日あたりの労働が4時間未満となるように調整せねばなりません。4時間以上働いてしまった日があれば、その分の給付日数が先送りになってしまいます。さらに、1週間に20時間以上労働した場合は雇用保険の加入条件を満たすこととなり、定職についたとみなされ受給が打ち切られるので注意しましょう。なお、稼ぐ金額にも上限が決まっています。1日の労働を4時間以内に抑えるように努めていたとしても、失業保険が減額されては働き損になるかもしれません。基本的には、基本手当日額と1日あたりのバイト報酬の合計金額が、賃金日額の80%の範囲内である必要があります。上限を意識して働きましょう。

7. 非正規雇用だった場合は受給可能?

バイトなど非正規雇用だった場合でも、雇用保険に加入していれば失業保険の受給が可能です。1週間に20時間以上労働していて31日以上雇用される見込みがある場合は、非正規雇用でも雇用保険への加入が義務づけられています。自分が雇用保険に入っていたかどうかは、給与明細で、雇用保険料が天引きされているかを確認しましょう。なお、非正規雇用だった人が失業保険を受給するまでの流れは、正規雇用と比べて特に違いはありません。

8. 無断欠勤で退職した場合は受給可能?

無断欠勤で退職した場合でも、失業保険の受給は可能です。ただし、退職すること自体はできたとしても、離職票をもらうために自分から連絡を絶った会社とやり取りを再開せねばなりません。失業保険をもらうためとはいえ、心理的にかなりハードルが高いでしょう。退職から1年以内に手続きを行わないと失業保険が失効するため、離職票をいかにスムーズに手にするかは重要なポイントといえます。もし、手続きが遅れて失業から1年を超えると、まだ給付日数が残っていたとしても最後まで給付金を受け取れません。

また、リストラであると普通は会社都合退職に該当しますが、無断欠勤で懲戒解雇というと、自己都合退職として扱われる可能性が高いです。自己都合退職となれば、給付日数が減るうえに、給付開始まで3カ月程度もかかります。さらに、働いていなかった日があることで直近6カ月の給料が下がり、賃金日額が少なくなるでしょう。無断欠勤は、転職活動にも影響を及ぼします。次の職場でも同じような行動を取らないよう、ハローワークから指導を受ける可能性が高いです。このように、無断欠勤で退職するのはデメリットが多いので、なるべく円満に退社するよう努力しましょう。なお、無断欠勤で退職した場合でも、失業保険の受給に関わる手続きは一般的な退職者と同様です。

失業保険は正しく受給しよう!

失業保険を満額受給するには、受給資格の有無や、手続き方法などをしっかり確認しておくことが大切です。うっかり不正受給とならないように、受給期間に可能なバイトの条件なども把握しておきましょう。もし、離職票に書かれていた退職理由が事実と異なっていれば、ハローワークに申し立てることができます。落ち着いて再就職するために、生活の糧となる失業保険を役立てましょう。

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