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扶養控除内で働きたいときに適した年収は?よく聞く130万の壁とは?

扶養控除内で働きたいときに適した年収は?よく聞く130万の壁とは?

扶養の範囲内で働こうとしている場合、各種控除を受けられる年収を意識して働くことが大切になります。なぜなら、一定の年収を超えると控除がなくなったり、社会保険料の負担が増加したりするからです。いずれも、家計を圧迫することになるでしょう。今回は、130万円の壁などいくつかある年収のボーダーラインについて詳しく解説します。

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目次

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1.扶養には2つの種類がある

 一般的に、扶養といった場合には2つの種類があります。1つ目は税金上の扶養、2つ目は社会保険制度における扶養です。税金上の扶養扱いになる場合は、住民税や所得税の計算において配偶者控除や配偶者控除の適用を受けられます。できるだけ節税して税負担を軽減したいと考える場合は、それぞれの年収条件を確認しておく必要があるでしょう。これらの控除については、自分だけでなく配偶者または親などの年収も考慮される点に注意が必要です。

また、社会保険制度における扶養については、税制とは別ものだと認識しておきましょう。一定の年収を超えると、自らは被保険者となり社会保険料を負担する必要が生じるのです。社会保険料は、負担額も大きいため年収によっては社会保険の被扶養者のままでいたほうが手取りの減少を回避できる場合があるため注意しましょう。
 

2.扶養内で働きたい場合に知っておくと良い年収の壁

扶養の適用を受けられるかどうかを考慮しながら働く場合、年収が上がるごとに段階的に受けられる控除の金額が変わってきます。ここでは、妻が夫の扶養家族になっている一般的なケースを前提に、ポイントとなる年収について年収の低い順に説明します。

103万円の壁

 1つ目の壁は、103万円の壁と呼ばれているものです。この壁は、所得税における壁になります。年収103万円以下であれば、所得税の負担が生じないという年収のラインです。さらに、社会保険制度上でも年収103万円であれば配偶者や親などの被扶養者でいられます。そのため、社会保険料の負担も発生しません。所得税や社会保険料は、毎月の月給やボーナスから天引きされる形です。所得税や社会保険料が発生しなければ、収入から天引きされることになるのは住民税と雇用保険料のみということになります。そのため、年収103万円であれば、その大半が手取りとして残るのです。

ただし、2017年までは夫が所得控除38万円の適用を受けられるのは妻の年収103万円まででしたが、2018年からは年収150万円までに拡大する改正が行われてことは認識しておきましょう。
 

106万円の壁

 2つ目の年収におけるボーダーラインは、106万円の壁です。年収106万円を超えてくると、勤務先の社会保険への加入が義務付けられる可能性があります。社会保険に加入して被保険者になると、健康保険料と厚生年金保険料の2つの社会保険料を負担しなければいけません。106万円の壁においては、年収だけでなく全部で5つの条件があります。すべての該当すると、社会保険への加入義務が生じる仕組みです。

1つ目の条件は、勤務時間が週20時間以上です。正社員のおよそ半分以上で該当することになります。2つ目は、月額賃金が8万8000円以上です。年収にすると約106万円に相当なるため106万円の壁と呼ばれています。3つ目は、雇用期間1年以上見込みがあることです。1年未満の短期雇用の場合は、該当しないことになります。4つ目は、勤務先の従業員数が501人以上であることです。中小規模の会社で勤務する場合は、年収106万円以上でも該当しない可能性があります。

5つ目は、学生以外であることです。年収106万円の場合、自治体によって住民税の負担が異なったり、ほかの所得があったりすることで手取り額は変動します。「自分の場合はどうなるのか」について、手取り額をあらかじめ計算しておくとよいでしょう。
 

130万の壁

 3つ目は、130万円の壁です。130万円の壁は「社会保険における被扶養者に該当するかどうか」を判断する基準になります。妻の年収が130万円を超えると、会社員・公務員である夫の社会保険の被扶養者から外れることがポイントです。自営業の場合は、被扶養者という概念がありませんので関係ありません。被扶養者から外れ、妻が勤務している社会保険への加入義務もない場合は、自ら国民健康保険や国民年金に加入して社会保険料を支払う必要があります。

社会保険料負担を自ら負うのかどうかは手取り額にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。派遣で働く場合は、年収130万円以内にできるかどうかが重要なポイントです。また、年収130万円以上の場合は扶養から外れるだけでなく、所得税や住民税の負担も生じます。
 

150万円の壁

 4つ目の壁は、150万円の壁です。2018年以降、年収150万円のボーダーラインは重要になりました。なぜなら、2018年から女性の社会進出を後押しする目的で、配偶者特別控除が拡大されたからです。具体的には、妻の年収103万円以上150万円以下であれば、夫は配偶者特別控除として38万円満額を受けられるようになりました。

大切なポイントは、妻の年収が150万円以内であれば、夫側で配偶者特別控除満額の適用を受けられるということです。配偶者特別控除の額は、夫自身の所得も関係する仕組みになっています。満額である38万円をもらえるのは、夫の合計所得が900万円以下の場合です。900万円以降は、年間所得が上がることに減額され、夫の合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用はなくなります。ただし、いずれも妻の年収が201万円が上限です。
 

3.仕事を掛け持ちしている場合の注意点

別の勤務先で仕事をしながら、パートやアルバイトなどを掛け持ちしているというケースもあるでしょう。そういったケースには、注意すべき点もあります。ここでは、仕事を掛け持ちしている場合における注意点について解説します。

年収はどうやって算出すればよい?

 仕事を掛け持ちしている場合、103万円、106万円、130万円、150万円の各種ボーダーラインに達しているかどうかの基準となる年収がわかりにくくなります。そのため、どのように算出していくかは、重要なポイントです。パートやアルバイトを掛け持ちしている場合は、原則としてそれぞれの年収を合算する必要があります。そのため、判定に使用する年収計算おいては注意しておきましょう。

合算計算を行うにあたっては、収入額を意図的に少なくしようとすることはやめましょう。なぜなら、勤務先はもちろん、パート先の収入についても最終的に税務署へ情報が通知されているからです。ただし、年収106万円以上で勤務先の社会保険に加入する義務がある場合は、合算金額ではなく個々のパート・アルバイト先の健康保険・厚生年金保険の適用基準によって変わってきます。
 

確定申告はどうやるの?

仕事を掛け持ちしている場合、確定申告が必要になる可能性があることも認識しておきましょう。2つ以上の勤務先で仕事をしている場合、確定申告不要となる年末調整を受けられるのは1社だけです。それ以外の勤務先で一定の所得がある場合は、自ら確定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。ただし、主な勤務先1社がまとめて別の会社の分を含めて年末調整してくれるケースについては、個人として確定申告を行う必要はありません。まとめて年末調整してくれるかどうかは、勤務先に事前に確認しておきましょう。まとめて対応してくれる場合は、勤務時間や給与がより多い会社に対して、別の会社の源泉徴収票を提出するのが一般的です。

年収130万は社会保険の被扶養者になれるかどうかの境界線

年収130万円、場合によっては106万円を超えてくると、夫の社会保険の被扶養者から外れ、自らが社会保険料を支払わなければいけなくなります。130万円を少し超えた程度の年収の場合は、年収103万円における手取り額よりも少なくなってしまうケースもありえるのです。そのため、どの程度働くかについては、事前にしっかりとシミュレーションを行い、家計にとってベストは働き方を選択する必要があるでしょう。

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