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派遣の契約期間はどれくらい?期間延長や更新についても紹介

派遣の契約期間はどれくらい?期間延長や更新についても紹介

派遣社員は企業と契約を交わしたうえで働く形になりますが、必ず契約期間が存在します。これから派遣社員として働く人にとって、一般的な契約期間がどれくらいであるかは非常に気になるポイントでしょう。また、期間を延長したい場合や更新したい場合はどうしたらよいのでしょうか。そこで、この記事では派遣の契約期間にまつわる内容について深堀りしていきます、

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目次

2024年11月 | 派遣会社 厳選3社

1. 派遣とはどんな働き方?

派遣社員とは、派遣元の企業と雇用関係を結んでおきながら、就業先である派遣先企業で実際の労働を行う働き方です。雇用主の事業所とは違う場所で働くという点においては、出向に近い働き方といえます。給与や福利厚生などは派遣元の企業に準ずることになりますが、仕事に関する指揮命令権は派遣先企業が持っています。そのため、実際の業務内容については、派遣先の上司の命令を聞かなければいけません。企業としては必要なときに必要な人材を確保できるメリットがあり、働く側としても比較的柔軟な働き方を選べることからニーズがあります。

ただし、派遣社員の給与体系は正社員と違うことが多い点には注意が必要です。たとえば、派遣社員は月給制でなく、時給制で契約しているケースが多くあります。また、なかには賞与がない場合もあり、給与面で考えると正社員に劣る場合が高いです。しかし、その分働きたい職場で働ける機会が増えるので、自分のスキルを活かした業務に就ける可能性が高いといえます。

2. 派遣の契約期間は?

派遣社員が契約を結ぶ相手は、一般的に派遣元企業です。派遣元企業と契約を結んだうえで、条件の合う派遣先の企業を紹介してもらって勤めることになります。働き先を転々と変えるイメージの強い派遣ですが、実際はどれぐらいの契約期間であることが多いのでしょうか。

初回は1カ月程度が多い

派遣というと数年程度の期間は同じ職場で働くイメージを持っている人が多いでしょう。しかし、実は派遣契約の初回は1カ月程度の契約期間であるケースが多いです。なぜ、初回は1カ月程度が多いかというと、「社会保険料」と「試用期間」の2つが理由となっています。社会保険の仕組み上、2カ月と1日以上働く場合は、社会保険の対象者となってしまいます。社会保険料は月額で徴収されるので、たとえ数日で辞める場合でも1カ月分支払わなければいけません。すると、派遣元の会社と派遣社員の双方にとって負担になってしまうのです。

派遣にあたっては事前に適性などを分析していますが、派遣先企業としても初めての人を使う場合、実際に仕事をしてもらわないと適した人材かどうかわからないというのが実情です。そのため、仕事に合うかやスキルがあるかの試用期間が欲しいのが本音だといえます。求人を紹介してもらう段階で、2カ月以上の希望を出すことも不可能ではありませんが、必ずしも希望通りにいくとは限りません。ただし、30日以内の派遣契約は日雇いに該当することから禁止されています。結果的に1カ月から2カ月程度の契約期間になることが多いというわけです。

更新後は3カ月程度が多い

試用期間が終わったあとの契約期間は、3カ月程度が多いです。3カ月程度が多い理由としては、企業の多くは四半期ごとに決算があるため、事業計画もそれに応じて計画するからです。つまり、1年に4回の3カ月で契約を結ぶケースが必然的に多くなります。ただし、派遣社員がたくさん在籍する企業の場合は、一人ずつの契約期間を把握しておくのは大変です。そのため、すべての派遣社員の契約期間を統一して管理している企業もあります。

3カ月ごとで派遣契約が更新されるケースが多いので、派遣は雇用が安定しないといわれる理由の1つになっているのも事実です。なかには年単位での契約を結ぶケースもありますが、万が一途中で何らかの不測の事態に陥っても契約解除することが難しくなってしまいます。すると、企業側にとって派遣社員を採用するメリットが薄くなってしまうので、一般的には短めの3カ月や6カ月単位で契約するケースが多いです。

派遣の上限は3年

派遣社員は、2015年の派遣法改正によって同じ事業所で3年以上働くことができなくなりました。その理由としては、企業側が長期間働く意思のある派遣社員に対して、正社員に登用する事例が少なかったことが挙げられます。企業側としては、正社員と同じような仕事をしても、給与面で安上がりになることが多い派遣社員を採用したほうが、業績は向上します。そのため、長期間働いて正社員になりたいという意思を持っている派遣社員に対して、わざと正社員に登用しないというケースがあったのです。

そうした状況を改善するために、派遣法改正によって3年以上同じ人物を働かせる場合には、派遣元企業は正社員にする旨を派遣先企業に依頼する義務が発生しました。派遣法の改正によって、派遣社員であっても安定した仕事を続けられる可能性が高まったのです。ただし、3年ルールについては、無期雇用されている場合や60歳以上の人などは例外とされているケースもあります。例外にあてはまりそうな人は厚生労働省のホームページなどで確認しておきましょう。

3. 派遣の更新について

派遣社員の契約期間は比較的短いケースが多いです。しかし、契約を更新していくことで仕事を継続していけます。そこで、この段落では派遣社員の契約更新について詳しく説明していきます。

更新される場合

派遣契約の更新時期は、一般的に契約終了の約1カ月前です。時期がきたら継続して勤務する意思があるかどうかを確認されます。しかし、派遣社員の場合は派遣先の企業の事情によっても更新できるかどうか異なることに注意しなければいけません。派遣社員に継続して働く意思があり、なおかつ企業側が今後も一緒に仕事をしたいと思う場合に更新が決定されることになります。

更新される期間は、同じ契約期間を何度も更新するケースが多いです。たとえば、契約期間が3カ月である場合は、更新後の契約も3カ月という事例がよくあります。更新したからといって、急激に契約期間が延びるケースはあまりないので、後でトラブルにならないように契約期間の確認は更新時にしっかり行っておきましょう。

契約終了の場合

更新には働く人の意思だけでなく、企業側の事情も影響します。そのため、更新したくても必ず更新できるとは限りません。残念ながら、企業側から契約を終了する旨を告げられる場合は、契約期間満了の1カ月前に通告することになっています。もしも、契約終了の1カ月前になっても企業側から意思確認などがない場合、派遣社員側から問い合わせを行うのが一般的です。実際の法律では、契約終了の通告があってから1カ月は雇用が継続するようになっているのですが、「言った言わない」の水掛け論になってしまう恐れがあります。そのため、現実論としては契約期間満了の1カ月前までに意思確認または、契約終了の通告がない場合は、派遣社員側から派遣元の企業に問い合わせたほうが無難です。

契約が打ち切られる事情はさまざまですが、契約終了による失業は「会社都合」に該当します。つまり、失業手当を受けられるようになるので、申請を忘れないようにしましょう。

更新を拒否したい場合

職場の雰囲気が合わなかったり、業務内容が思っていたのと違ったりして、契約更新を派遣社員側から断りたい場合もあるでしょう。そのような場合は、契約終了の1カ月前までに、派遣元の企業に伝えておくとよいです。すると、派遣元の企業から派遣先の企業へ連絡が入り、契約期間満了をもって退社することになります。注意点としては、「なぜ更新を拒否するのか」を明確にしておくことです。派遣元の会社としても、更新を拒否した理由がわからなければ、次の派遣先を紹介しにくくなることが理由です。今後も派遣社員として働いていく場合には、更新を拒否する理由をよく考えてから伝え、印象を悪くしないように心がけることが大切です。

4. 派遣の期間延長について

派遣社員として働いて期間延長を続けていくと、働き方を変えなくてはいけないケースが出てきます。具体的にどのような点に注意しておかなければいけないのでしょうか。

3年経ったらどうなるのか?

2015年に改正された派遣法によって、派遣期間が3年を経過した場合には派遣職員としてそれ以上は契約を更新できないことになりました。つまり、「新しい派遣先を紹介される」「派遣先企業と派遣社員の合意の下で直接雇用になる」「派遣元の企業が直接雇用する」という3つの選択肢があるということです。しかし、同じ職場で働きたい派遣社員としては、派遣先の企業が直接雇用する余裕がない場合、職場を変えなければいけません。派遣社員のままでもいいので、同じ職場で働き続けたいという場合には、「クーリング期間を空ける」か「部署を変えてもらう」という方法があります。

クーリング期間とは、3カ月と1日以上の日数が空けば同じ部署で働いても派遣法に抵触しないという期間です。クーリング期間をクリアすれば同じ部署で働き続けることができますが、一度雇用期間が途切れる形になるので保険や有給という面で損をする可能性はあります。また、派遣法における3年間というのは、あくまでも同じ部署で働き続けた場合です。そのため、期限切れ間近であっても部署を変えてもらうことで、さらに最大3年間継続して働くことはできます。

派遣法では雇用安定の措置も

3年継続して働いた派遣社員については、派遣先の企業側は雇用安定の措置を図る義務があります。そのため、同じ部署で継続して働いてもらうためには、直接雇用に切り替えなければいけません。労働者側からすると直接雇用してもらうことで契約期間の更新がなくなり、安定した収入が期待できるようになります。「雇用契約が打ち切られるかもしれない」という不安感もなくなり、精神的にも大きなメリットになるでしょう。

また、1年継続であっても努力義務は発生するので、多少なりとも雇用安定の効果が期待できます。ただし、最終的に正社員になれるかどうかは派遣先の企業次第です。いくら真面目に働いて貢献したとしても、企業側に直接雇用するだけの資金がないケースもあります。必ず直接雇用に切り替えてくれるわけではないということは覚えておくとよいです。

5. 派遣の契約期間に関する気になる疑問

派遣社員として働くときに、契約期間の短縮や途中での退職はできるのでしょうか。派遣の契約期間に関する2つの疑問について解説します。

契約期間を短縮したい場合はどうする?

結論からいうと、あらかじめ定められた契約期間を派遣社員側の意向で短くしたり、変更したりすることは難しいです。ただし、派遣先の了解を得られれば変更することはできます。そのため、契約期間を変更したい明確な理由を派遣元の会社に伝え、派遣先の企業へ伝えてもらいましょう。派遣先の企業としても、代わりの人員が補充できれば契約期間を短縮しても問題ないケースもあります。ただし、すぐに契約期間を短縮することは難しいので、あらかじめわかっている場合は、最初の段階で契約期間の希望を伝えておくほうが無難です。または自分の希望する契約期間とマッチする派遣会社を探したほうがよいでしょう。

契約期間の途中で退職はできる?

契約期間の途中で何らかの事情によって退職したい場合も、期間の短縮と同様に難しいです。契約を結んでいる関係上、その途中で一方的に破棄することは基本的にできないからです。労働基準法では2週間前までに申し出れば、問題なく退職できるとされています。しかし、派遣社員は労働基準法ではなくて民法628条が適用されるため、簡単に破棄することはできなくなっているのです。

ただし、基本的には契約満了で辞めることが筋になりますが、健康上の理由や家庭の事情などやむを得ない場合もあるでしょう。そのような場合は、派遣先企業に次の人員を探してもらう時間への配慮として、1カ月前には申し出たほうが無難です。もしも勝手に契約破棄をした場合は、損害賠償の対象となったり、ブラックリストにのって次の派遣先が見つからなかったりするので、気を付けましょう。

6. 派遣の契約期間について知って賢く働こう!

派遣の契約期間は比較的短く、更新していくことで長く働き続けていくのが一般的です。ただし、派遣法の改正によって3年ルールが設けられている点には注意しなければいけません。派遣として長く働く予定がある場合にはルールについて理解しておき、働きながら3年後の身の振り方を考えておくとよいです。更新や期間延長についてのルールをよく理解して、派遣社員として安心して働きましょう。

短い契約期間が不安な場合は?

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